3級学科201701問22
問22: 瑕疵担保責任
正解 : 2
不適切。民法の規定によれば、買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に行使しなければならない(民法第570条)。したがって、建物の売買において、買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、すでに建物が引き渡されて 2年が経過していた場合でも、民法上、買主は瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることができる。
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