3級学科201701問19
問19: 同居老親等に係る扶養控除額
正解: 2
不適切。所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、58万円である(租税特別措置法第41条の16第1項)。
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問19: 同居老親等に係る扶養控除額
正解: 2
不適切。所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、58万円である(租税特別措置法第41条の16第1項)。
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