3級学科201701問17
問17: ゴルフ会員権の譲渡と損益通算
正解: 1
適切。ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項))。
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問17: ゴルフ会員権の譲渡と損益通算
正解: 1
適切。ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項))。
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