3級学科201609問21
問21: 区分建物に係る登記における床面積
正解 : 2
不適切。区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される(不動産登記規則第115条)。
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