3級学科201609問20
問20: 住宅借入金等特別控除と合計所得金額
正解: 1
適切。所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
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