3級学科201609問1
問1: 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為
正解: 2
不適切。任意後見人には、法律上の資格制限はない。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触しない。
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関連問題:
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為
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