3級学科201601問16
問16: 一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額
正解: 1
適切。一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり(所得税法第34条)、その額に 2分の1を乗じた額が総所得金額に算入される。
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