3級学科201509問6
問6: 保険業法の禁止行為
正解: 1
適切。保険業法の規定によれば、保険会社等が、保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為を禁止している(保険業法第300条第1項第4号)。
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