3級学科201509問4
問4: 遺族基礎年金を受給することができる遺族
正解: 2
不適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす配偶者および子に限られる(国民年金法第37条の2第1項)。
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