3級学科201509問22
問22: 解約手付
正解: 1
適切。民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
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