3級学科201509問20
問20: 住宅借入金等特別控除と年末調整
正解: 1
適切。年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる(租税特別措置法第41条の2の2)。
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