3級学科201509問1
問1: 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為
正解: 1
適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。
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関連問題:
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為
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