3級学科201505問2
問2: 学生納付特例期間
正解: 1
適切。国民年金の学生納付特例期間は,その期間に係る保険料の追納がない場合,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,老齢基礎年金の額には反映されない(国民年金法第90条の3)。
<< 問1 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問3 >>
« 3級学科201509問3 | トップページ | 3級学科201501問1 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202501問題33(2026.01.04)
- 3級学科202505問20(2026.01.05)















コメント