3級学科201505問17
問17: 一時所得の金額
正解: 2
不適切。一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し,その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり(所得税法第34条),その額に 2分の1を乗じた額が総所得金額に算入される。
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