3級学科201409問6
問6: 書面による申込の撤回等
正解: 1
適切。保険業法の規定によれば,保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合,原則として,その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して 8日以内であれば,書面により申込の撤回等をすることができる(保険業法第309条)。
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