3級学科201409問18
問18: 事業的規模で行われる不動産の貸付による所得
正解: 2
不適切。所得税において,不動産の貸付が事業的規模で行われていたとしても,この貸付による所得は,不動産所得となる(所得税法第26条第1項)。
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