3級学科201409問17
問17: 生活用動産の譲渡による所得
正解: 1
適切。所得税において,自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は,非課税所得とされる(所得税法第9条第1項第9号)。
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