3級学科201409問17
問17: 生活用動産の譲渡による所得
正解: 1
適切。所得税において,自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は,非課税所得とされる(所得税法第9条第1項第9号)。
<< 問16 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問18 >>
« 3級学科201501問18 | トップページ | 3級学科201405問16 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 1級学科202101問22(2021.09.13)
- 1級学科202101問47(2021.09.11)
コメント