3級(協会)実技201405問14
問14: 贈与税額
正解: 3
暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度であり(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)、贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率を乗じて計算する(相続税法第21条の7、租税特別措置法第70条の2の5)。
したがって、設例の場合、贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、父および叔母から受贈した合計金額が課税対象となり、贈与税額は「{(父からの贈与額: 150万 + 叔母からの贈与額: 100万) - 基礎控除額: 110万円} × 税率: 10% = 14万円」である。
よって、正解は 3 となる。
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