3級(協会)実技201405問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 1
1. 不適切。投資助言・代理業者の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の有価証券の動向や投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の一般的な仕組みについて顧客に説明をしたことは、保険業法に抵触しない。
3. 適切。弁護士資格を有しない者自身が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触するが、弁護士資格を有していないFPが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と提携する顧問契約を締結したことは、弁護士法に抵触しない。
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