3級学科201401問18
問18: 上場株式等の譲渡により生じた損失の金額
正解: 2
不適切。所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は,申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
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