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3級(協会)実技201401問17

問17: 住宅借入金等特別控除


正解: 3


1. 適切。「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の返済期間が 10年以上で、分割返済により返済されるものであることという要件を満たす必要があります(租税特別措置法第41条第1項)。」

2. 適切。「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告を行う必要があります(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。」

3. 不適切。「自宅を取得するための借入金であっても、親族や知人からの借入金である場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法第41条第1項)。」


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
住宅借入金等特別控除


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