3級(協会)実技201401問10
問10: 普通傷害保険の支払い対象とならないケース
正解: 3
普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。
・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛
1. 休日に行ったサッカーの試合中に相手選手と交錯し、足を骨折して入院した。支払い対象となる。
2. 海外旅行中に乗車していた列車が事故に遭い、ケガをして通院した。支払い対象となる。
3. 地震が原因で発生した火災により背中にやけどを負ったため、入院した。地震が原因なので、支払い対象外となる。
よって、正解は 3 となる。
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