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2017年4月

地震保険の保険金額

 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

3級(協会)実技201409問20

問20: 高額療養費


正解: 1


・久雄さんの自己負担額は、総医療費の 3割に当たる金額である(健康保険法第74条第1項第1号)。

自己負担額: 210,000円 = 医療費: 700,000円 × 一部負担金の割合: 30%


・久雄さんに高額療養費制度により払い戻される金額は、125,570円である。

久雄さんの所得区分は「一般」なので、以下の式を用いて、自己負担限度額を計算する。

80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%

久雄さんの自己負担限度額: 84,430円 = 80,100円 + (70万円 - 267,000円) × 1%

高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額: 125,570円
= 自己負担額: 210,000円 - 自己負担限度額: 84,430円


以上、空欄 (ア) 、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問19 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問1 >>


関連問題:
高額療養費


3級(協会)実技201409問19

問19: 国民年金の被保険者
 
正解: 1
 
第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいう(国民年金法第7条第1項第1号)。
第2号被保険者とは、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者である(国民年金法第7条第1項第2号)。
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である(国民年金法第7条第1項第3号)。
 
< 設例 > には、「久雄さんが 60歳で定年退職した場合」とある。そのため、松乃さんは、第2号被保険者の被扶養配偶者ではなくなる。また、「今後も現在と同じ条件のパートタイマーとして仕事を続ける」とあることから、「60歳になるまで」は、第1号被保険者とされることになる。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201409問18

問18: 退職所得


正解: 2


・退職所得は分離課税の対象となる。

よって、(ア) は 分離課税。

勤続年数: 38年

・支給される退職一時金: 2,300万円

退職所得控除額(所得税法第30条第3項第2号)
800万円 + (勤続年数: 38年 - 20年) × 70万円 = 2,060万円

退職所得(所得税法第30条第2項)
(退職手当等の収入金額: 2,300万円 - 退職所得控除額: 2,060万円) × 1/2 = 120万円

・久雄さんの退職所得の金額は、120万円である。

よって、(イ) は 120万円。


以上、空欄 (ア) 、 (イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問19 >>


関連問題:
退職所得


3級(協会)実技201409問17

問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額


正解: 3


< 資料: 係数早見表(年利2.0%) > より、一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である資本回収係数を選択し、毎年の取り崩し額を求める。

1,500万円 × 資本回収係数(期間20年、年利2.0%) :0.0612 = 91.8万円(918,000円)


よって、正解は 3 となる。


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<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問18 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


3級(協会)実技201409問16

問16: 地震保険


正解: 1


財務省 (地震保険制度の概要) より

地震保険の補償内容

「・火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。」


よって、(ア) は 30%~50%、(イ) は 5,000万円、(ウ) は 1,000万円。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問17 >>


関連問題:
地震保険


3級(協会)実技201409問15

問15: バランスシート分析


正解: 1


[資産]

金融資産
 普通預金: 400万円
 定期預金: 1,800万円
 財形年金: 420万円
 個人向け国債: 200万円
 上場株式: 470万円
生命保険(解約返戻金相当額): 430万円
不動産(自宅マンション): 2,900万円
その他(動産等): 200万円

資産合計: 6,820万円
= 400万円 + 1,800万円 + 420万円 + 200万円 + 470万円 + 430万円 + 2,900万円 + 200万円


[負債]

住宅ローン: 400万円
自動車ローン: 65万円

負債合計: 465万円


[純資産]: 5,700万円
= 6,820万円 - 465万円

したがって、(ア) は 6,355。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 1 となる。


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<< 問14 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問16 >>


関連問題:
バランスシート分析


3級(協会)実技201409問14

問14: 法定相続人・法定相続分の組み合わせ


正解: 2


被相続人に妻子はなく、父母も既に死亡しているので、弟妹が法定相続人となり(民法第889条第1項第2号)、それぞれ均分相続(民法第900条第1項第4号)することとなるが、そのうち、妹については既に死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、その子である姪が相続することになる。


よって、正解は 2. 弟 1/2 姪 1/2 となる。


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<< 問13 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問15 >>


関連問題:
第三順位


所得税額

 
 
 
 
 
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3級(協会)実技201409問13

問13: 所得税の額


正解: 3


課税総所得金額: 700万円 = 総所得金額: 930万円 - 所得控除の合計額: 230万円

所得税の金額: 97.4万円 = 課税総所得金額: 700万円 × 税率: 23% - 控除額: 63.6万円


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問12 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問14 >>


関連問題:
所得税額


3級(協会)実技201409問12

問12: 加入者が負担する掛金と所得控除の関係


正解: 1


確定拠出年金(個人型): 小規模企業共済等掛金控除の対象(所得税法第75条第2項第2号)

よって、(ア) は 小規模企業共済等掛金控除。

国民年金基金: 社会保険料控除の対象(所得税法第74条第2項第5号)

よって、(イ) は 社会保険料控除。

小規模企業共済: 小規模企業共済等掛金控除の対象(所得税法第75条第2項第1号)


以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問13 >>


関連問題:
公的年金等の税務


3級(協会)実技201409問11

問11: 所得税において確定申告を行う必要がない人
 
正解: 2
 
大垣直樹: 必要。給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については確定申告が必要である(翌年分以降は必要書類を勤務先に提出することで年末調整により、その適用を受けることができる)。
 
細川智行: 不要。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の所得金額が 20万円以下であるときには、確定申告は不要である。
 
谷口正志: 必要。1年間に支払を受ける給与等の金額が 2,000万円超の給与所得者は確定申告が必要である。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201409問10

問10: 普通傷害保険の保険金の支払い対象とならないケース
 
正解: 3
 
普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。
 
・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛
 
1. ハイキングに行った際に転んでケガをし、破傷風に感染したため、入院した。支払い対象となる。
 
2. 休日に行った草野球の試合中に手にボールが当たり、骨折をして通院した。支払い対象となる。
 
3. 地震により発生した火災が原因で、手にやけどを負い通院した。地震が原因なので、支払い対象外となる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技201409問9

問9: 保険金・給付金が支払われた場合の課税関係


正解: 1


1. 正しい。契約Aについて、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。


2. 誤り。契約Bについて、妻が受け取った入院給付金は、非課税となる。

被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。


3. 誤り。契約Cについて、妻が受け取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合、所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。


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<< 問8 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問10 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


3級(協会)実技201409問8

問8: ガン保険の保障内容


正解: 2


三上亨さんは、
・平成26年中に初めてガン(悪性新生物)と診断され、その後 20日間入院し、給付倍率20倍の手術(1回)を受けた。
・退院後も継続して治療するため 6日間通院した。
この場合、支払われる給付金は、合計143万円である。

ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 20万円 = ガン入院給付金日額: 10,000円 × 20日
手術給付金: 20万円 = ガン入院給付金日額: 10,000円 × 20倍
ガン通院給付金: 3万円 = ガン通院給付金日額: 5,000円 × 6日

支払われる給付金の合計額: 143万円 = 100万円 + 20万円 + 20万円 + 3万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問9 >>


関連問題:
ガン保険の保障内容


3級(協会)実技201409問7

問7: 生命保険の保障内容


正解: 2


馬場憲明さんが、平成26年中に急性心筋梗塞で死亡(急死)した場合に支払われる死亡保険金は、合計 2,100万円である。

死亡保険金合計: 2,100万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 600万円
+ 定期保険特約保険金額: 1,000万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 500万円※


※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問8 >>


関連問題:
病気死亡の場合に支払われる死亡保険金の合計額


3級(協会)実技201409問6

問6: 延べ面積の最高限度


正解: 2


建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が 12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。


指定容積率: 30/10 = 300%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10

30/10 > 24/10

∴ 容積率: 24/10

敷地面積: 270平米

延べ面積の限度: 648平米 = 270平米 × 24/10


よって、正解は 2 となる。


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<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問7 >>


関連問題:
延べ面積の最高限度


3級(協会)実技201409問5

問5: 預金保険制度により保護される元本


正解: 2


「決済サービスを提供できること、預金者が払戻しをいつでも請求できること、利息が付かないこと」という 3要件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。したがって、決済用預金については、1,000万円が全額保護される。また、預金保険制度で保護される一般預金等の範囲は、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等とされている。したがって、円普通預金(利息付き)および円定期預金については、あわせて 1,000万円が保護される。

よって、預金保険制度により保護される元本(最大金額)として、正しいものは2. 2,000万円(= 1,000万円 + 1,000万円)
となる。


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<< 問4 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問6 >>


関連問題:
預金保険制度で保護される金額


3級(協会)実技201409問4

問4: PER、PBRおよび配当利回り


正解: 1


< 資料 >
株価: 2,600円
1株当たり年間配当金: 39円
1株当たり利益: 200円
1株当たり純資産: 2,080円


1. 正しい。株価収益率(PER) は、株価が 1株当たり利益に対して何倍であるかを表す指標で、「2,600円 ÷ 200円 = 13(倍)」である。

2. 誤り。株価純資産倍率(PBR) は、株価が 1株当たり純資産に対して何倍であるかを表す指標で、「2,600円 ÷ 2,080円 = 1.25(倍)」である。

3. 誤り。配当利回りは、株価に対する 1株当たり年間配当金の割合を表す指標で、「39円 ÷ 2,600円 × 100 = 1.5(%)」である。


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<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問5 >>


関連問題:
PER、PBRおよび配当利回り


3級(協会)実技201409問3

問3: マーケット総合欄


正解: 3


1. 不適切。(a): 東京証券取引所市場第一部上場銘柄のうち、代表的な225銘柄を対象とし、連続性を失わせないように株価の権利落ちなどを修正した平均株価である。

2. 不適切。(b): 出来高とも呼ばれる。例えば、売り1,000株と買い1,000株の取引が成立した場合には、売買高(出来高)は 1,000株と表示される。

3. 適切。(c): 新規に発行された償還期間10年の国債の流通利回りのことで、わが国の長期金利の代表的な指標とされている。


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<< 問2 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問4 >>


関連問題:
経済面


3級(協会)実技201409問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 1


1. 不適切。空欄 (ア) に入る数値とその求め方: 「224 × (1 + 0.02)^2 = 233」

空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の 2年後(2016年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年


2. 適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方: 「567 - 457 = 110」

空欄 (イ) に入る数値は、当年(2014年)の年間収支である。

年間収支 = 収入合計 - 支出合計


3. 適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方: 「347 × (1 + 0.01) + (572 - 456) = 466」

空欄 (ウ) に入る数値は、2015年から 1年後(2015年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201409問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 3


1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をしたことは、社会保険労務士法に抵触しない。

2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行ったことは、保険業法に抵触しない。

3. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客から要望を受け、無償で税務書類の作成を行ったことは、税理士法に抵触する。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201409) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201409)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: マーケット総合欄
問4: PER、PBRおよび配当利回り
問5: 預金保険制度により保護される元本

第3問
問6: 延べ面積の最高限度

第4問
問7: 生命保険の保障内容
問8: ガン保険の保障内容
問9: 保険金・給付金が支払われた場合の課税関係
問10: 普通傷害保険の保険金の支払い対象とならないケース

第5問
問11: 所得税において確定申告を行う必要がない人
問12: 加入者が負担する掛金と所得控除の関係
問13: 所得税の額

第6問
問14: 法定相続人・法定相続分の組み合わせ

第7問
問15: バランスシート分析
問16: 地震保険
問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額
問18: 退職所得
問19: 国民年金の被保険者
問20: 高額療養費


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<< 201501 | 3級実技(資産設計提案業務) | 201405 >>


財形住宅貯蓄




資格の大原 FP入門講座開講


3級(協会)実技201501問20

問20: 任意継続被保険者
 
正解: 1
 
資格喪失日の前日まで継続して 2ヵ月以上被保険者であった人(健康保険法第3条第4項)は、資格喪失日から起算して 20日以内に申出をすること(同第37条第1項)により、退職後も引き続き 2年間、健康保険の被保険者の資格を継続することができる(同第38条第1項第1号)。これを任意継続被保険者といい、保険料は全額自己負担とされ、原則として傷病手当金や出産手当金を受けることはできない(同第99条第1項)。
 
よって、(ア) は 2ヵ月、(イ) は 20日、 (ウ) は 2年間。
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201501問19

問19: 公的年金の遺族給付


正解: 3


「浩一さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとする。また、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子である美咲さん(0歳)がいるので、仮に、徹也さんが現時点(33歳)で死亡した場合、、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である敦美さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問18 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問20 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


3級(協会)実技201501問18

問18: 日本の公的年金制度の仕組み


正解: 2


日本の公的年金は2階建ての構造になっている。
1階部分は「国民年金」であり、日本国内に住所を有する 20歳以上60歳未満の人は加入が義務付けられている(国民年金法第7条第1項第1号)。老齢基礎年金の受給額は国民年金保険料を納付した月数によって決まり、480月(40年間)納付すると満額の老齢基礎年金を受給することができる。会社員や公務員は国民年金の第2号被保険者とされ(国民年金法第7条第1項第2号)、第2号被保険者の被扶養配偶者(主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者)は国民年金の第3号被保険者とされる(国民年金法第7条第1項第3号)。

よって、 (ア) は 20歳以上60歳未満、(イ) は 第3号被保険者。

2階部分は「厚生年金」と「共済年金」であり※、老齢厚生年金の受給額は厚生年金の加入期間とその間の賃金に応じて決まる。このほか、企業によっては、従業員に対して独自の年金を支給する「企業年金」を設けているところもある。


以上、空欄 (ア) 、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。


※平成27年10月より、被用者年金制度は一元化されている。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問19 >>


関連問題:
公的年金制度の概要


3級(協会)実技201501問17

問17: 教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額


正解: 2


一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「減債基金係数」を用い、教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額を求める。

250万円 × 期間15年(年利2.0%)の減債基金係数: 0.05783
= 14.4575万円(百円未満四捨五入: 144,600円)


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問18 >>


関連問題:
資金の積み立て額


3級(協会)実技201501問16

問16: 財形住宅貯蓄(貯蓄型)


正解: 3


1. 適切。勤労者財産形成促進法上の勤労者で、契約申込み時の年齢が 55歳未満であれば、利用することができる。

2. 適切。住宅取得のみならず、一定の要件を満たせば、住宅の増改築でも払出しをすることができる。

3. 不適切。財形年金貯蓄と合わせて元利合計 550万円までの利子が非課税となる。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問17 >>


関連問題:
財形住宅貯蓄


3級(協会)実技201501問15

問15: 住宅借入金等特別控除


正解: 1


1. 適切。「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。」

2. 不適切。「給与所得者の合計所得金額が 3,000万円を超えた年については、住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法第41条第1項)。」

3. 不適切。「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は 10年以上でなければなりません(租税特別措置法第41条第1項)。」


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<< 問14 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問16 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


3級(協会)実技201501問14

問14: バランスシート分析
 
正解: 2
 
[資産]
 
金融資産
 普通預金: 250万円
 定期預金: 50万円(= マンション購入前: 150万円 - マンション頭金充当分: 100万円)
 財形住宅貯蓄: 0円(= マンション購入前: 200万円 - マンション頭金充当分: 200万円)
 外貨預金: 40万円
生命保険(解約返戻金相当額): 30万円
不動産(自宅マンション): 2,500万円
 
資産合計: 2,870万円
= 250万円 + 50万円 + 0円 + 40万円 + 30万円 + 2,500万円
 
 
[負債]
 
住宅ローン: 2,200万円
 
負債合計: 2,200万円
 
 
[純資産]: 670万円
= 2,870万円 - 2,200万円
 
したがって、(ア) は 670。
 
 
よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201501問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分
 
正解: 1
 
被相続人に子はないため、設例の場合、「第二順位」である直系尊属と配偶者が相続人となる(民法第900条第1項第2号)。この場合の法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となる。直系尊属については、父はすでに死亡しており、母のみが該当する。したがって、法定相続分は、「美里: 2/3、多恵子: 1/3」となる。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201501問12

問12: 所得および所得控除


正解: 2


・みどりさんの平成26年分の給与所得の金額は、55万円である。

給与所得の金額は、給与等の収入金額から、その収入金額に応じて定められた給与所得控除額を控除して計算される(所得税法第28条第2項)。

給与所得: 55万円 = 給与収入: 120万円 - 給与所得控除: 65万円

よって、 (ア) は 55万円。


・正樹さんの平成26年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除38万円と配偶者特別控除21万円を合計した額である。

基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。

配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)ので、設例の場合、配偶者控除については適用されないが、控除を受ける者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される配偶者特別控除(所得税法第83条の2)については対象となり、<配偶者特別控除額の早見表> より、控除額: 21万円となる。

よって、 (イ) は 配偶者特別控除21万円。


以上、空欄 (ア) 、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問13 >>


関連問題:
人的控除


3級(協会)実技201501問11

問11: 普通傷害保険の保険金の支払い対象となるケース


正解: 3


普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。

・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛


1. 地震により倒れてきた柱時計の下敷きになりケガをして、入院した。地震が原因なので、支払い対象外となる。

2. 35度を超える真夏の炎天下でテニスをしていて日射病にかかり、入院した。疾病が原因なので、支払い対象外となる。

3. 通勤時に駅の階段で足を踏み外して捻挫し、通院した。支払い対象となる。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問12 >>


関連問題:
普通傷害保険の支払い対象


3級(協会)実技201501問10

問10: 保険料の払込みが困難になった場合の継続方法


正解: 1


1. 不適切。保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金で、従前の契約と保険金額が同額の定期保険に変更することを、「延長(定期)保険」という。「延長(定期)保険」に変更すると、一般に保険期間は従前の契約よりも短くなる。

2. 適切。保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金で、保険期間を変えずに、従前の契約と同じ種類の保険または養老保険に変更することを、「払済保険」という。「払済保険」に変更すると、保険金額は従前の契約よりも小さくなる。

3. 適切。保険料の払込猶予期間までに払い込まれなかった保険料に相当する金額を、その時点の解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させることを、「自動振替貸付」という。


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<< 問9 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問11 >>


関連問題:
生命保険の保険料の支払いが困難になった場合の継続方法


3級(協会)実技201501問9

問9: 医療保険の保障内容
 
正解: 2
 
福岡圭人さんが、平成26年中にガン(悪性新生物)と診断され、7日間入院し、その間に給付倍率10倍の手術(1回)を受けた場合、支払われる給付金は、合計 17万円である。
 
入院給付金: 7万円 = 入院日額: 10,000円 × 7日
手術給付金: 10万円 = 入院日額: 10,000円 × 10倍
 
支払われる給付金の合計: 17万円
= 入院給付金: 7万円 + 手術給付金: 10万円
 
よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201501問8

問8: 生命保険の保障内容


正解: 1


荒木真司さんが、平成26年中に交通事故で死亡(即死)した場合、支払われる死亡保険金は、合計 2,400万円である。

死亡保険金合計: 2,400万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 500万円
+ 定期保険特約保険金額: 1,500万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
+ 傷害特約保険金額: 100万円


※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 1 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問9 >>


関連問題:
交通事故死亡の場合に支払われる死亡保険金の合計額


3級(協会)実技201501問7

問7: 建築面積の最高限度


正解: 1


建築基準法の規定において、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という(建築基準法第53条第1項)。

設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に指定建ぺい率を乗じたものが、この土地に対する建築面積の最高限度となる。

面積 × 指定建ぺい率 = 建築面積の最高限度
300平米 × 60% = 180平米


よって、正解は 1 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問8 >>


関連問題:
建築面積の最高限度


3級(協会)実技201501問6

問6: 預金保険制度で保護される元本


正解: 1


・「決済サービスを提供できること、預金者が払戻しをいつでも請求できること、利息が付かないこと」という 3要件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。したがって、決済用預金については、1,200万円が全額保護される。

・預金保険制度で保護される一般預金等の範囲は、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等とされている。したがって、円定期預金については、 1,000万円が保護される。

・外貨建てMMF(豪ドル) については、預金保険制度による保護の対象外である。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる記述の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問7 >>


関連問題:
預金保険制度で保護される金額


3級(協会)実技201501問5

問5: マーケット総合欄


正解: 3


1. 不適切。(a) は、7月1日のマーケットにおいて、日経平均株価が前日の終値から当日の終値までの間に 164円10銭値上がりしたことを示している。

2. 不適切。(b) は、アメリカの代表的な株価指数(ダウ工業株30種平均)である。

3. 適切。(c) に入る用語は、「10年国債利回り」である。


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<< 問4 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問6 >>


関連問題:
経済面


3級(協会)実技201501問4

問4: 投資信託の運用スタイル・運用手法


正解: 1


・アクティブ運用とは、あらかじめ決めた運用目安となる指標(ベンチマーク)を上回る収益の獲得を目指す運用スタイルのことをいう。一般にアクティブ運用では、(ベンチマークの動きと連動した収益の獲得を目指す)パッシブ運用に比べて、運用管理費用(信託報酬)などのコストが高くなる傾向がある。

・アクティブ運用には、ファンドマネージャーやアナリストの調査・分析に基づいて個別銘柄の投資価値を判断し、その積上げによりポートフォリオを構築していく手法があり、これをボトムアップアプローチという(これに対し、経済環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決定し、その比率の範囲内で銘柄を決めていく手法があり、これをトップダウンアプローチという)。


以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


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<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問5 >>


関連問題:
アクティブ運用


3級(協会)実技201501問3

問3: 経済用語


正解: 2


1. 不適切。空欄 (ア) に入る用語は、「景気動向指数」である。

内閣府 ( 景気動向指数の利用の手引 ) より、

「1.統計の目的
 景気動向指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、 景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された指標である。」


2. 適切。空欄 (イ) に入る用語は、「家計調査」である。

総務省統計局 (家計調査) より、

「家計調査は,一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9千世帯の方々を対象として,家計の収入・支出,貯蓄・負債などを毎月調査しています。
 家計調査の結果は,これら調査世帯の方々の御理解・御回答によって得られており,我が国の景気動向の把握,生活保護基準の検討,消費者物価指数の品目選定及びウエイト作成などの基礎資料として利用されているほか,地方公共団体,民間の会社,研究所あるいは労働組合などでも幅広く利用されています。」


3. 不適切。空欄 (ウ) に入る用語は、「景気ウォッチャー調査」である。

内閣府 ( 景気ウォッチャー調査 ) より、

「○調査の目的
地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。」


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<< 問2 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問4 >>


関連問題:
経済指標


3級(協会)実技201501問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 3


空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の 2年後(2016年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年

423万円 × (1 + 2%)^2年 = 440万円(万円未満四捨五入)

よって、 (ア) は 440。


空欄 (イ) に入る数値は、当年(2014年)の年間収支である。

年間収支 = 収入合計 - 支出合計

823 - (423 + 157 + 65 + 48 + 300 + 50) = ▲220

よって、 (イ) は ▲220。


以上、このキャッシュフロー表の空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201501問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 3


1. 適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の上場会社が公表した業績予想を顧客に提示したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらないので、金融商品取引法に抵触しない。

2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方について説明をしたことは、保険業法に抵触しない。

3. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201501) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201501)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 経済用語
問4: 投資信託の運用スタイル・運用手法
問5: マーケット総合欄
問6: 預金保険制度で保護される元本

第3問
問7: 建築面積の最高限度

第4問
問8: 生命保険の保障内容
問9: 医療保険の保障内容
問10: 保険料の払込みが困難になった場合の継続方法
問11: 普通傷害保険の保険金の支払い対象となるケース

第5問
問12: 所得および所得控除

第6問
問13: 民法上の相続人および法定相続分

第7問
問14: バランスシート分析
問15: 住宅借入金等特別控除
問16: 財形住宅貯蓄(貯蓄型)
問17: 教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額
問18: 日本の公的年金制度の仕組み
問19: 公的年金の遺族給付
問20: 任意継続被保険者


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<< 201505 | 3級実技(資産設計提案業務) | 201409 >>


3級(協会)実技201505問20

問20: 公的年金の遺族給付


正解: 1


「公的年金の遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金法第37条)と遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項)があります。遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、子のある配偶者または子に支給されます(国民年金法第37条の2第1項)。対象とされる子は、18歳到達年度の末日までの間にある子です(国民年金法第37条の2第1項第2号)。遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが死亡したとき、配偶者や子などに支給されます(厚生年金保険法第59条第1項)。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金の被保険者期間の月数やその間の給与額に応じて計算されます(厚生年金保険法第58条)。」

よって、(ア) は 子のある配偶者、(イ) は 18歳到達年度の末日、(ウ) は に応じて計算されます。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句または記述の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


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<< 問19 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問1 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


3級(協会)実技201505問19

問19: 育児休業に係る社会保障
 
正解: 1
 
・育児休業給付金は、平成26年3月31日までに開始された育児休業の場合、育児休業の全期間について休業開始前の賃金の 50%が支給されていたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから 180日目までは、休業開始前の賃金の 67%が支給されることとなった(雇用保険法附則第12条)。
 
よって、(ア) は 50、(イ) は 180。
 
・育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額がある(雇用保険法第61条の4第4項)。
 
よって、(ウ) は ある。
 
・満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分および事業主分とも免除される(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。
 
よって、(エ) は 被保険者分および事業主分とも。
 
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、適切なものは 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201505問18

問18: 教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額


正解: 2


一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「減債基金係数」を用い、教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額を求める。

300万円 × 期間15年(年利2.0%)の減債基金係数: 0.0578
= 17.34万円 =173,400円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問19 >>


関連問題:
資金の積み立て額


3級(協会)実技201505問17

問17: 地震保険


正解: 3


1. 適切。保険の対象には、住居専用建物だけでなく、店舗等との併用住宅も含まれる。

2. 適切。保険料については、対象建物の免震・耐震性能に応じた割引制度がある。

3. 不適切。保険金は、保険の対象に生じた損害が全損・半損・一部損の 3つの区分※のいずれかに該当した場合にのみ支払われ、一部損の場合は保険金額の 5%が支払われる。


※契約の始期日が2017年1月1日以降となる契約より、全損・大半損・小半損・一部損の 4つの区分に細分化されている。


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<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問18 >>


関連問題:
地震保険


3級(協会)実技201505問16

問16: 住宅借入金等特別控除


正解: 3


1. 適切。「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされています(租税特別措置法第41条第1項)。」

2. 適切。「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。」

3. 不適切。「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、50平米以上とされています(租税特別措置法施行令第26条第1項)。」


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問17 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


3級(協会)実技201505問15

問15: バランスシート分析
 
正解: 1
 
[資産]
 
金融資産
 普通預金: 150万円
 定期預金: 150万円(= マンション購入前: 250万円 - マンション頭金充当分: 100万円)
 財形住宅貯蓄: 0円(= マンション購入前: 300万円 - マンション頭金充当分: 300万円)
生命保険(解約返戻金相当額): 50万円
不動産(自宅マンション): 2,500万円
 
資産合計: 2,850万円
= 150万円 + 150万円 + 0円 + 50万円 + 2,500万円
 
 
[負債]
 
住宅ローン: 2,100万円
 
負債合計: 2,100万円
 
 
[純資産]: 750万円
= 2,850万円 - 2,100万円
 
したがって、(ア) は 750。
 
 
よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201505問14

問14: 贈与税額


正解: 3


暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度であり(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)、贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率を乗じて計算する(相続税法第21条の7、租税特別措置法第70条の2の5)。

したがって、設例の場合、贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、母および祖父から受贈した合計金額が課税対象となり、贈与税額は「{(母からの贈与額: 200万 + 祖父からの贈与額: 100万) - 基礎控除額: 110万円} × 税率: 10% = 19万円」である。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問13 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問15 >>


関連問題:
暦年課税における贈与税の計算


3級(協会)実技201505問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分


正解: 1


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるが、二男については相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされるため、長男、長女の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となる。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問12 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問14 >>


関連問題:
第一順位


3級(協会)実技201505問12

問12: 退職所得


正解: 1


・退職所得は分離課税の対象となる。

よって、(ア) は 分離課税。

・勤続年数: 34年6ヵ月

・長谷川さんの勤続年数については、1年未満の端数があるため、これを 1年に切り上げて退職所得控除額を計算する(所得税法施行令第69条第2項)。

よって、(イ) は 1年に切り上げて。

勤続年数: 35年

・支給される退職一時金: 2,000万円

退職所得控除額(所得税法第30条第3項第2号)
800万円 + (勤続年数: 35年 - 20年) × 70万円 = 1,850万円

退職所得(所得税法第30条第2項)
(退職手当等の収入金額: 2,000万円 - 退職所得控除額: 1,850万円) × 1/2 = 75万円

・長谷川さんの退職所得の金額は、75万円である。

よって、(ウ) は 75。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問13 >>


関連問題:
退職所得


3級(協会)実技201505問11

問11: 普通傷害保険の保険金の支払い対象とならないケース


正解: 1


普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。

・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛


1. 自宅で地震により倒れてきた食器棚の下敷きになり、頭にケガをして入院した。地震が原因なので、支払い対象外となる。

2. 勤務先でガス爆発事故が発生し、腕にやけどを負って通院した。支払い対象となる。

3. 自転車に乗ってスーパーマーケットへ買い物に行く途中に転倒し、手首を捻挫して通院した。支払い対象となる。


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
普通傷害保険の支払い対象


3級(協会)実技201505問10

問10: 生命保険の種類


正解: 1


(ア) に入る語句は「養老保険」である。定められた保険期間中に死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われ、被保険者が満期まで生存していた場合には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる。

(イ) に入る語句は「終身保険」である。保障が一生涯続き、被保険者が死亡または高度障害状態となった場合に保険金が支払われる。満期保険金はないが、途中で解約した場合には、期間の経過に応じた解約返戻金を受け取ることもできる。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問9 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問11 >>


関連問題:
生命保険の商品性


3級(協会)実技201505問9

問9: ガン保険の保障内容
 
正解: 3
 
中井康介さんが、平成27年中に初めてガン(悪性新生物)と診断され、その後 30日間入院し、給付倍率20倍の手術(1回)を受けた場合、支払われる給付金は、合計 150万円である。
 
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 30万円 = ガン入院給付金日額: 10,000円 × 30日
手術給付金: 20万円 = ガン入院給付金日額: 10,000円 × 20倍
 
支払われる給付金の合計額: 150万円 = 100万円 + 30万円 + 20万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技201505問8

問8: 生命保険の保障内容


正解: 2


柴田雄太さんが、平成27年中に肝硬変で死亡した場合に支払われる死亡保険金は、合計 1,500万円である。

死亡保険金合計: 1,500万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 300万円
+ 定期保険特約保険金額: 1,000万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 200万円※


※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問9 >>


関連問題:
病気死亡の場合に支払われる死亡保険金の合計額


3級(協会)実技201505問7

問7: 延べ面積の最高限度


正解: 2


建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が 12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。


指定容積率: 40/10 = 400%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 30/10 = 5m × 6/10

40/10 > 30/10

∴ 容積率: 30/10

敷地面積: 200平米

延べ面積の限度: 600平米 = 200平米 × 30/10


よって、正解は 2 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問8 >>


関連問題:
延べ面積の最高限度


3級(協会)実技201505問6

問6: 企業情報


正解: 2


・この企業の株を100株(1単元)保有していた場合、2014年3月期における年間の配当金額(税引前)は5,000円(= 50円 × 100株)であったことが分かる。

【業績】の欄より、2014年3月期の1株当たりの配当金は 50円であることが、また、【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが、それぞれ読み取れる。

よって、 (ア) は 5,000。


・2014年3月期における 1株当たりの利益は 161.1円であったことが分かる。

【業績】の欄より、2014年3月期の 1株当たりの利益は 161.1円であることが読み取れる。

よって、 (イ) は 161.1。


以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問7 >>


関連問題:
企業情報の読み取り


3級(協会)実技201505問5

問5: 個人向け国債
 
正解: 2
 
金利: 10年満期のものについては変動金利、5年および3年満期のものについては固定金利
 
1. 不適切。空欄 (ア) にあてはまる語句は「変動」、空欄(イ)にあてはまる語句は「固定」である。
 
利払い: 半年ごと(年2回)
 
2. 適切。空欄 (ウ) にあてはまる語句は、「半年ごと(年2回)」である。
 
中途換金: 原則として、発行から 1年経過すれば換金できる。
 
3. 不適切。空欄 (エ) にあてはまる語句は、「1年」である。
 
 
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3級(協会)実技201505問4

問4: マーケット総合欄


正解: 1


1. 適切。この日の株式市場(終値)では、日経平均株価(騰落率 = -0.855%)よりも東証株価指数(TOPIX)(騰落率 = -1.123%)の方が、前日と比べて値下がり率が大きかった。

2. 不適切。この日のドル / 円の為替相場(1ドル = 114.45 ~ 114.46円)(17時時点)は、1ドル = 110.00 ~ 110.01円と比べたとき、これよりも円安・ドル高であるといえる。

3. 不適切。< 金利 >欄に記載されている「新発10年国債利回り」は、日本の長期金利の代表的な指標である。


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<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問5 >>


関連問題:
経済面


3級(協会)実技201505問3

問3: 経済用語


正解: 2


1. 適切。空欄 (ア) に入る用語は、「売りオペレーション」である。金融の引き締めを狙いとし、日本銀行が保有する債券を民間銀行に売り出し、市中から現金を吸収することによって、金利を高めに誘導する効果がある。

2. 不適切。空欄 (イ) に入る用語は、「企業物価指数」である。企業間で取引される商品の価格変動を表したもので、国内企業物価指数、輸出物価指数、輸入物価指数から構成され、日本銀行が毎月公表している(なお、「鉱工業生産指数」とは、鉱工業製品を生産する国内の事業所における生産、出荷、在庫に係る諸活動、製造工業の設備の稼働状況、各種設備の生産能力の動向、生産の先行き2ヶ月の予測の把握を行うことを目的とするものである)。

3. 適切。空欄 (ウ) に入る用語は、「日銀短観」である。日本銀行が景気の現状や先行きの見通しについて、全国約1万社の企業を対象に直接行うアンケート調査で、年4回、調査・公表される。


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<< 問2 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問4 >>


関連問題:
経済指標


3級(協会)実技201505問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 2


空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の 2年後(2017年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年

307万円 × (1 + 2%)^2年 = 319万円(万円未満四捨五入)

よって、 (ア) は 319。


空欄 (イ) に入る数値は、2017年から 1年後(2018年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支

235万円 × (1 + 1%) + 26万円 = 263万円(万円未満四捨五入)

よって、 (イ) は 263。


以上、このキャッシュフロー表の空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201505問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 3


1. 適切。税理士資格を有していない者自身が、顧客の求めに応じて個別・具体的な税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触するが、税理士資格を有していないFPが、顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、提携している税理士を紹介したことは、税理士法に抵触しない。

2. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をしたことは、社会保険労務士法に抵触しない。

3. 不適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触する。したがって、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有するFPであっても、生命保険募集人の登録を受けていなければ、生命保険の募集を行うことはできない。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201505)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 経済用語
問4: マーケット総合欄
問5: 個人向け国債
問6: 企業情報

第3問
問7: 延べ面積の最高限度

第4問
問8: 生命保険の保障内容
問9: ガン保険の保障内容
問10: 生命保険の種類
問11: 普通傷害保険の保険金の支払い対象とならないケース

第5問
問12: 退職所得
問13: 民法上の相続人および法定相続分
問14: 贈与税額

第7問
問15: バランスシート分析
問16: 住宅借入金等特別控除
問17: 地震保険
問18: 教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額
問19: 育児休業に係る社会保障
問20: 公的年金の遺族給付


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<< 201509 | 3級実技(資産設計提案業務) | 201501 >>


3級(協会)実技201509問20

問20: 国民年金の被保険者


正解: 3


第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者であり(国民年金法第7条第1項第3号)、第2号被保険者とは、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者である(国民年金法第7条第1項第2号)。

< 設例 > によれば、現在、57歳の「康介さんは、定年後、勤務先の再雇用制度を利用して株式会社RKに勤務し、65歳になるまで厚生年金保険に加入する予定である」とあるので、現在、54歳の直子さんは、60歳になるまで、国民年金の第3号被保険者のままということになる。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問19 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問1 >>


関連問題:
国民年金の第3号被保険者


3級(協会)実技201509問19

問19: 高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額
 
正解: 2
 
康介さんの所得区分は「28万円 ~ 50万円」に該当するので、以下の式を用いて、自己負担限度額を計算する。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 87,430円 = 80,100円 + (100万円 - 267,000円) × 1%
 
一部負担金: 300,000円 = 医療費: 1,000,000円 × 一部負担金の割合: 30%
 
高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額: 212,570円
= 一部負担金: 300,000円 - 自己負担限度額: 87,430円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201509問18

問18: 一時所得の金額


正解: 3


一時所得の金額は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)」によって計算する(所得税法第34条)。

< 資料 > の金額にあてはめてみると...

満期保険金額: 550万円 - 支払保険料の総額: 400万円 - 特別控除額: 50万円 = 100万円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問19 >>


関連問題:
一時所得の金額


3級(協会)実技201509問17

問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額


正解: 2


< 資料: 係数早見表(年利2.0%) > より、一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である資本回収係数を選択し、毎年の取り崩し額を求める。

1,200万円 × 資本回収係数(期間20年、年利2.0%) :0.0612 = 73.44万円(734,400円)


よって、正解は 2 となる。


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<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問18 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


3級(協会)実技201509問16

問16: 退職所得の金額


正解: 3


退職一時金: 2,200万円

勤続年数: 38年

退職所得控除額(所得税法第30条第3項第2号)
800万円 + (勤続年数: 38年 - 20年) × 70万円 = 2,060万円

退職所得(所得税法第30条第2項)
(退職手当等の収入金額: 2,200万円 - 退職所得控除額: 2,060万円) × 1/2 = 70万円


よって、所得税に係る退職所得の金額として、正しいものは 3 となる。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問17 >>


関連問題:
退職所得の金額


3級(協会)実技201509問15

問15: バランスシート分析


正解: 1


[資産]

金融資産
 普通預金: 300万円
 定期預金: 1,200万円
 財形年金貯蓄: 300万円
 個人向け国債: 250万円
 上場株式: 300万円
生命保険(解約返戻金相当額): 250万円
不動産(自宅マンション): 3,700万円
その他(動産等): 150万円

資産合計: 6,450万円
= 300万円 + 1,200万円 + 300万円 + 250万円 + 300万円 + 250万円 + 3,700万円 + 150万円


[負債]

住宅ローン: 750万円

負債合計: 750万円


[純資産]: 5,700万円
= 6,450万円 - 750万円

したがって、(ア) は 5,700。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 1 となる。


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<< 問14 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問16 >>


関連問題:
バランスシート分析


3級(協会)実技201509問14

問14: 公正証書遺言
 
正解: 2
 
1. 誤り。公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を聞きとり、公証人が作成する(民法第969条第1項第3号)が、小山さん自身が署名・押印をする必要がある※。(同第4号)。
 
2. 正しい。公正証書遺言を作成した場合、相続発生後において、その遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要はない(民法第1004条第2項)。
 
3. 誤り。公正証書遺言を作成する場合、証人二人以上の立会いが必要である(民法第969条第1項第1号)。
 
 
※ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

3級(協会)実技201509問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ


正解: 3


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるので、英樹 、直紀の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうち直紀が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、孫である香苗が代襲して相続することになる。なお、直紀の妻には、法定相続分はない。

上記を整理すると、以下のようになる。

・美佐子の法定相続分: 1/2。
・英樹の法定相続分: 1/4。
・沙保里の法定相続分: なし。
・香苗の法定相続分: 1/4。


よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問12 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問14 >>


関連問題:
第一順位


3級(協会)実技201509問12

問12: 医療費控除の対象となる支出額


正解: 2


・虫歯の治療のために歯科医院に支払った金額: 70,000円 ・・・対象(医師または歯科医師による診療または治療(所得税法施行令第207条第1項第1号))

・複雑骨折をして入院治療をしたために病院に支払った金額: 80,000円 ・・・対象(同上)

・薬局で購入した市販の風邪薬の代金: 15,000円 ・・・対象(治療または療養に必要な医薬品の購入(所得税法施行令第207条第1項第2号))

・サプリメントの購入費用: 80,000円 ・・・対象外(疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5))


医療費控除の対象となる支出額: 165,000円 = 70,000円 + 80,000円 + 15,000円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問13 >>


関連問題:
医療費控除の対象


3級(協会)実技201509問11

問11: 給与所得控除後の金額
 
正解: 2
 
給与所得の金額は、給与等の収入金額から、その収入金額に応じて定められた給与所得控除額を控除して計算される(所得税法第28条第2項)。
 
給与収入: 5,400,000円
給与所得控除: 162万円 = 給与収入: 540万円 × 20% + 54万円
給与所得: 378万円 = 給与収入: 540万円 - 給与所得控除: 162万円
 
3,780,000円 = 378万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201509問10

問10: 普通傷害保険の保険金の支払い対象となるケース


正解: 1


普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。

・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛


1. 通勤時に誤って駅の階段で足を踏み外して捻挫し、通院した。支払い対象となる。

2. レストランで食べた料理が原因で細菌性食中毒にかかり、入院した。疾病が原因なので、支払い対象外となる。

3. 地震で住宅が倒壊し足を骨折したため、通院した。地震が原因なので、支払い対象外となる。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問9 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問11 >>


関連問題:
普通傷害保険の支払対象


3級(協会)実技201509問9

問9: 保険料の払込みが困難になった場合


正解: 1


1. 不適切。保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金を保険料に充当して従前の契約と同額の保険金額の定期保険に変更するものを、「延長(定期)保険」という。

2. 適切。保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金を保険料に充当して従前の契約と同じ保険期間の養老保険または従前の契約と同じ種類の保険に変更するものを、「払済保険」という。

3. 適切。保険料の払込猶予期間までに払い込まれなかった保険料に相当する金額を、その保険契約の解約返戻金の範囲内で、保険契約者に自動的に貸し付け、保険料の払込みに充当する制度を、「自動振替貸付」という。


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<< 問8 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問10 >>


関連問題:
生命保険の保険料の支払いが困難になった場合の継続方法


3級(協会)実技201509問8

問8: ガン保険の保障内容


正解: 3


大下隆弘さんが平成27年中に初めてガン(悪性新生物)と診断され、30日入院したが、ガンの症状が悪化したため死亡した場合、支払われる給付金は、合計 230万円である。

ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 30万円 = ガン入院給付金日額: 10,000円 × 30日
死亡給付金: 100万円 = ガン入院給付金日額: 10,000円 × 100倍

支払われる給付金の合計額: 230万円 = 100万円 + 30万円 + 100万円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問9 >>


関連問題:
ガン保険の保障内容


3級(協会)実技201509問7

問7: 生命保険の保障内容


正解: 3


有馬健二さんが、平成27年中に交通事故で死亡(即死)した場合、支払われる死亡保険金は、合計 1,700万円である。

死亡保険金合計: 1,700万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 300万円
+ 定期保険特約保険金額: 1,000万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
+ 傷害特約保険金額: 100万円


※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 3 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問8 >>


関連問題:
交通事故死亡の場合に支払われる死亡保険金の合計額


3級(協会)実技201509問6

問6: 建築面積の最高限度


正解: 1


建築基準法の規定において、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という(建築基準法第53条第1項)。

設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に指定建ぺい率を乗じたものが、この土地に対する建築面積の最高限度となる。

面積 × 指定建ぺい率 = 建築面積の最高限度
300平米 × 60% = 180平米


よって、正解は 1 となる。


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<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問7 >>


関連問題:
建築面積の最高限度


3級(協会)実技201509問5

問5: 企業情報


正解: 2


【配当】の欄より、2012年3月期から2014年3月期までの配当金は、合計: 31円(= 10円 + 10円 + 11円)であることが、また、【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが、それぞれ読み取れる。

所有期間に係る 1株当たりの配当金に 1単元当たりの株式数を乗じれば、以下のとおりとなる。

31円 × 100株 = 3,100円

1. 適切。この企業の株を 2012年1月に 1単元購入し、2014年5月まで所有した場合、所有期間に係る配当金額(税引前)は 3,100円である。

2. 不適切。この企業の株価が 1,500円である場合、この企業の株を 1単元購入するために必要な資金は 15万円(= 1,500円 × 100株)である。


【業績】の欄より、2014年3月末時点での 1株当たりの利益は、53.7円であることが読み取れる。

株価収益率(PER)は、株価が 1株当たり利益の何倍であるかを示す指標である。

PER = 株価 / 1株当たりの利益 = 1,500円 / 53.7円 = 27.93倍(小数点以下第3位を四捨五入)

3. 適切。この企業の株価が 1,500円である場合、2014年3月期の連結ベースの決算額で計算した株価収益率(PER)は27.93倍である。


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関連問題:
企業情報の読み取り


3級(協会)実技201509問4

問4: PBRおよび配当利回り


正解: 2


PBR(株価純資産倍率)は、株価が1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。

PBR = 株価 / 1株当たり純資産

MA株式会社の場合、
4,000円 / 3,000円 = 1.33倍

・MA株式会社におけるPBR(株価純資産倍率)は、1.33倍である。


配当利回りは、株価に対する1株当たり年間配当金の割合を示す指標である。

配当利回り = 1株当たり年間配当金 / 株価 × 100

MA株式会社の場合、
30円 / 4,000円 × 100 = 0.75%

MB株式会社の場合、
40円 / 5,000円 × 100 = 0.80%

・MA株式会社とMB株式会社の配当利回りを比較した場合、配当利回りが高いのは、MB株式会社である。


以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
PBRと配当利回り


3級(協会)実技201509問3

問3: 経済用語


正解: 1


1. 不適切。空欄 (ア) に入る用語は、「景気動向指数」である。

内閣府 ( 景気動向指数の利用の手引 ) より、

「1.統計の目的
 景気動向指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、 景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された指標である。」


2. 適切。空欄 (イ) に入る用語は、「日銀短観」である。

日本銀行 (Q 「短観」とは何ですか? ) より、

「A 短観(「タンカン」と読みます)は、正式名称を「全国企業短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観では、企業が自社の業況や経済環境の現状・先行きについてどうみているか、といった項目に加え、売上高や収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

短観は、国内外で利用されており、海外でも"TANKAN"の名称で広く知られています。」


3. 適切。空欄 (ウ) に入る用語は、「消費者物価指数」である。

総務省 ( 消費者物価指数(CPI) ) より、

「消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎月作成しています。指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。結果は各種経済施策や年金の改定などに利用されています。」


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<< 問2 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問4 >>


関連問題:
経済指標


3級(協会)実技201509問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 3


1. 不適切。空欄(ア) に入る数値とその求め方: 「238 × (1 + 0.02)^2 = 248」

空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の 2年後(2017年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年


2. 不適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方: 「626 - 1,244 = ▲618」

空欄 (イ) に入る数値は、当年(2015年)の年間収支である。

年間収支 = 収入合計 - 支出合計


3. 適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方: 「126 × (1 + 0.01) + 104 = 231」

空欄 (ウ) に入る数値は、2015年から 1年後(2016年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201509問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 3


1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。

2. 適切。弁護士資格を有しない者自身が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触するが、弁護士資格を有していないFPが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結したことは、弁護士法に抵触しない。

3. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の有価証券の動向や投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201509) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201509)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 経済用語
問4: PBRおよび配当利回り
問5: 企業情報

第3問
問6: 建築面積の最高限度

第4問
問7: 生命保険の保障内容
問8: ガン保険の保障内容
問9: 保険料の払込みが困難になった場合
問10: 普通傷害保険の保険金の支払い対象となるケース

第5問
問11: 給与所得控除後の金額
問12: 医療費控除の対象となる支出額

第6問
問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
問14: 公正証書遺言

第7問
問15: バランスシート分析
問16: 退職所得の金額
問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額
問18: 一時所得の金額
問19: 高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額
問20: 国民年金の被保険者


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3級(協会)実技201601問20

問20: 高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額
 
正解: 3
 
浩一さんの所得区分は「28万円 ~ 50万円」に該当するので、以下の式を用いて、自己負担限度額を計算する。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 85,430円 = 80,100円 + (80万円 - 267,000円) × 1%
 
一部負担金: 240,000円 = 医療費: 800,000円 × 一部負担金の割合: 30%
 
高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額: 154,570円
= 一部負担金: 240,000円 - 自己負担限度額: 85,430円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技201601問19

問19: 老齢基礎年金の繰上げ受給


正解: 3


1. 適切。老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて受給することができる(国民年金法附則第9条の2第1項)。

2. 適切。老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数1月当たり 0.5%の割合で減額される。

3. 不適切。老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、取り消して通常の受給に変更することはできない。


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<< 問18 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問20 >>


関連問題:
老齢基礎年金の繰上げ受給


3級(協会)実技201601問18

問18: 地震保険


正解: 1


財務省 (地震保険制度の概要) より

地震保険の概要

「・地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。」

1. 誤り。地震により発生した津波による損害は、保険金支払いの対象となる。

「・地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。」

2. 正しい。住宅総合保険などの火災保険契約に付帯して契約するものであり、単独で契約することはできない。

(参考)地震保険の保険料

「割引制度
割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。 」

3. 正しい。建物の免震・耐震性能に応じた保険料割引制度がある。


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<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問19 >>


関連問題:
地震保険


3級(協会)実技201601問17

問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額


正解: 2


< 資料: 係数早見表(年利1.0%) > より、一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である資本回収係数を選択し、毎年の取り崩し額を求める。

500万円 × 資本回収係数(期間5年、年利1.0%) :0.20604 = 103.02万円(万円未満切捨: 103万円)


よって、正解は 2 となる。


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<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問18 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


3級(協会)実技201601問16

問16: バランスシート分析


正解: 2


[資産]

金融資産
 普通預金: 350万円
 定期預金: 400万円
 財形年金貯蓄: 270万円
 個人向け国債: 50万円
生命保険(解約返戻金相当額): 90万円
不動産(自宅マンション): 2,400万円

資産合計: 3,560万円
= 350万円 + 400万円 + 270万円 + 50万円 + 90万円 + 2,400万円


[負債]

住宅ローン: 1,700万円

負債合計: 1,700万円


[純資産]: 1,860万円
= 3,560万円 - 1,700万円

したがって、(ア) は 1,860。


よって、空欄(ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問17 >>


関連問題:
バランスシート分析


3級(協会)実技201601問15

問15: 相続時精算課税制度の概要


正解: 2


適用対象者:
贈与者: 60歳以上の父母または祖父母(相続税法第21条の9第1項)

よって、(ア) は 60。

特別控除額:
受贈者単位で贈与者ごとに累計 2,500万円まで(相続税法第21条の12第1項)

よって、(イ) は 2,500。

適用税率:
2,500万円を超える部分に対して一律 20%(相続税法第21条の13)

よって、(ウ) は 20。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問14 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問16 >>


関連問題:
相続時精算課税制度


3級(協会)実技201601問14

問14: 普通方式の遺言の要件等
 
正解: 2
 
遺言可能年齢: 15歳以上(民法第961条)
 
よって、(ア) は 15。
 
証人: 公正証書遺言、秘密証書遺言ともに証人2人以上の立会いが必要(民法第969条第1項第1号、民法第970条第1項第3号)。
 
よって、(イ) は 2人以上。
 
検認; 公正証書遺言においては、不要(民法第1004条第2項)
 
よって、(ウ) は 不要。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201601問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分


正解: 1


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となるが、配偶者がすでに死亡していることから、子のみが相続することになる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるが、長女については相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされるため、長男、二女の相続分は、それぞれ、「1/2」となる。

上記を整理すると、以下のようになる。

・母 梅子の法定相続分: なし
・長女 宏美の法定相続分: なし
・長女の夫の法定相続分: なし
・孫 大輔の法定相続分: なし
・長男 遼太朗の法定相続分: 1/2
・二女 聡子の法定相続分: 1/2


よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問12 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問14 >>


関連問題:
第一順位


3級(協会)実技201601問12

問12: 所得控除の適用


正解: 2


1. 正しい。「妻の真由美さんは控除対象配偶者となるため、久雄さんは総所得金額等から 38万円を控除することができます。」

配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。真由美さんの所得は、給与所得35万円のみなので、配偶者控除38万円の対象となる。


2. 誤り。「長女の麻衣さんは控除対象扶養親族とはならないため、久雄さんは総所得金額等から 38万円を控除することはできません。」

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が 16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、16歳未満の麻衣さんは、扶養控除の対象とはならない。


3. 正しい。「母のヨネさんは老人扶養親族の同居老親等となるため、久雄さんは総所得金額等から 58万円を控除することができます。」

控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者を老人扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、母のヨネさんは老人扶養親族の同居老親等として扶養控除の対象となる(租税特別措置法第41条の16第1項)。


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<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問13 >>


関連問題:
人的控除


3級(協会)実技201601問11

問11: 公的年金等の雑所得の金額


正解: 1


山田太郎さんは、< 資料 > より、65歳以上の者であり、同年の公的年金収入(支払額) は、182万円であることがわかるので、< 公的年金等控除額の速算表 > より、納税者区分が65歳以上の者で公的年金等の収入金額が330万円以下の公的年金等控除額: 120万円を適用することになる。

公的年金等の雑所得の金額: 62万円
= 公的年金等の収入金額: 182万円 - 公的年金等控除額: 120万円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問12 >>


関連問題:
公的年金等に係る雑所得の金額


3級(協会)実技201601問10

問10: 普通傷害保険の保険金の支払い対象とならないケース


正解: 3


普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。

・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛


1. 豪雨による洪水で家が流された際に足を負傷して、入院した。支払い対象となる。

2. サッカーの練習中に誤って転倒して足を骨折し、通院した。支払い対象となる。

3. 地震により倒れてきた柱時計で肩を打撲して、通院した。地震が原因なので、支払い対象外となる。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問9 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問11 >>


関連問題:
普通傷害保険の支払対象


3級(協会)実技201601問9

問9: 医療保険の保障内容


正解: 2


北村敬さんが平成27年中に初めてガン(悪性新生物)と診断され、9日間入院し、その間に給付倍率 20倍の手術(1回)を受けた場合、支払われる給付金は、合計 129万円である。

ガン診断給付金: 100万円
入院給付金: 9万円 = 入院日額: 10,000円 × 9日
手術給付金: 20万円 = 入院日額: 10,000円 × 20倍

支払われる給付金の合計: 129万円
= ガン診断給付金: 100万円 + 入院給付金: 9万円 + 手術給付金: 20万円


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。


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<< 問8 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問10 >>


関連問題:
医療保険証券の読み取り


3級(協会)実技201601問8

問8: 生命保険の保障内容


正解: 3


佐野哲也さんが、平成27年中に交通事故で死亡(即死)した場合に支払われる死亡保険金は、合計 1,650万円である。

死亡保険金合計: 1,650万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 250万円
+ 定期保険特約保険金額: 1,000万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
+ 傷害特約保険金額: 100万円


※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 3 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問9 >>


関連問題:
交通事故死亡の場合に支払われる死亡保険金の合計額


3級(協会)実技201601問7

問7: 道路およびそれに接する建築物の敷地


正解: 1


< 資料 > の道路は、建築基準法上の道路とみなされる2項道路であり、建築基準法が施行されるに至った際、すでに両側に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路である。< 資料> の場合、道路中心線から水平距離2m後退した線がこの道路の境界線とみなされる(建築基準法第42条第2項)。また、甲土地を建築物の敷地として利用する場合、甲土地は 2m以上道路に接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。

よって、(ア) は 4、(イ) および (ウ) はともに 2。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問8 >>


関連問題:
建築基準法に定める道路およびそれに接する建築物の敷地


3級(協会)実技201601問6

問6: 延べ面積の最高限度


正解: 2


建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。


指定容積率: 40/10 = 400%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 36/10 = 6m × 6/10

40/10 > 36/10

∴ 容積率: 36/10

敷地面積: 200平米

延べ面積の限度: 720平米 = 200平米 × 36/10


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問7 >>


関連問題:
延べ面積の最高限度


3級(協会)実技201601問5

問5: 個人向け国債
 
正解: 3
 
金利: 10年満期のものについては変動金利、5年および3年満期のものについては固定金利
 
1. 正しい。空欄(ア) にあてはまる語句は、「固定」である。
 
 
利払い: 半年ごと(年2回)
 
2. 正しい。空欄(イ) にあてはまる語句は、「半年ごと(年2回)」である。
 
 
中途換金: 原則として、発行から 1年経過しなければ換金できない。
 
3. 誤り。空欄(ウ) にあてはまる語句は、「1年」である。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級(協会)実技201601問4

問4: 株式の評価尺度


正解: 3


< 資料 >
株価: 2,500円
1株当たり年間配当金: 50円
1株当たり利益: 90円
1株当たり純資産: 2,000円


1. 正しい。配当利回りは、「50円 ÷ 2,500円 × 100 = 2.0 (%)」である。

配当利回りは、株価に対する1株当たり年間配当金の割合を示す指標である。

「1株当たり年間配当金: 50円 ÷ 株価: 2,500円 × 100 = 2%」


2. 正しい。株価収益率(PER)は、「2,500円 ÷ 90円 = 27.8 (倍)」である。

株価収益率(PER)は、株価が 1株当たり利益の何倍であるかを示す指標である。

「株価: 2,500円 ÷ 1株当たり利益: 90円 = 27.8倍」


3. 誤り。株価純資産倍率(PBR)は、「2,500円 ÷ 2,000円 = 1.25倍」である。

株価純資産倍率(PBR)は、株価が 1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。

「株価: 2,500円 ÷ 1株当たり純資産: 2,000円 = 1.25倍」


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<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問5 >>


関連問題:
PER、PBRおよび配当利回り


3級(協会)実技201601問3

問3: 投資信託の費用


正解: 1


購入時手数料: 購入時に、販売会社(証券会社や銀行等)に支払う費用である。購入時手数料が徴収されないノーロード型と呼ばれる投資信託もある(が、信託報酬率が高く設定されている場合がある)。

1. 適切。空欄(ア) に入る語句は、「ノーロード型」である。


運用管理費用(信託報酬): 受託会社(信託銀行)、委託会社(運用会社)および販売会社(証券会社や銀行等)に対する報酬である。運用のための費用や情報開示のための費用として徴収される。信託財産の残高から、日々、差し引かれる。

2. 不適切。空欄(イ) に入る語句は、「日々」である。


信託財産留保額: 投資家間の公平性を保つために、一般的に、換金の際に徴収される。差し引かれた金額は、受託会社(信託銀行)、委託会社(運用会社)および販売会社(証券会社や銀行等)が受け取るものではなく、信託財産内に留保される。投資信託によっては差し引かれないものもある。

3. 不適切。空欄(ウ) に入る語句は、「信託財産内に留保される」である。


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関連問題:
投資信託に係るコスト等


3級(協会)実技201601問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 2


空欄 (ア) に入る数値は、収入合計の 2年後(2017年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1+変動率)^n年

給与収入(夫): 498万円 ×(1 + 1%)^2年 + 給与収入(妻): 220万円 = 728万円(万円未満四捨五入)

よって、 (ア) は 728。


空欄 (イ) に入る数値は、1年後(2016年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支

642万円 × (1 + 1%) + 112万円 = 760万円(万円未満四捨五入)

よって、 (イ) は 760。


以上、このキャッシュフロー表の空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201601問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 1


1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等に関する一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行ったことは、保険業法に抵触しない。

2. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。

3. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201601) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201601)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 投資信託の費用
問4: 株式の評価尺度
問5: 個人向け国債

第3問
問6: 延べ面積の最高限度
問7: 道路およびそれに接する建築物の敷地

第4問
問8: 生命保険の保障内容
問9: 医療保険の保障内容
問10: 普通傷害保険の保険金の支払い対象とならないケース

第5問
問11: 公的年金等の雑所得の金額
問12: 所得控除の適用

第6問
問13: 民法上の相続人および法定相続分
問14: 普通方式の遺言の要件等
問15: 相続時精算課税制度の概要

第7問
問16: バランスシート分析
問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額
問18: 地震保険
問19: 老齢基礎年金の繰上げ受給
問20: 高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額


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3級(協会)実技201605問20

問20: 休業期間に係る社会保険料の免除


正解: 3


1. 不適切。「私傷病休業期間中の社会保険料については、被保険者および事業主とも支払いを免除されることはありません。」

2. 不適切。「介護休業期間中の社会保険料については、被保険者および事業主とも支払いを免除されることはありません。」

3. 適切。「育児休業期間中の社会保険料は、所定の要件を満たした場合、被保険者および事業主とも支払いを免除されます(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。」


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<< 問19 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問1 >>


関連問題:
社会保険料の負担と給付


3級(協会)実技201605問19

問19: 公的年金の遺族給付


正解: 3


「徹也さんは、入社時(25歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子である結衣さん(0歳)がいるので、仮に、徹也さんが現時点(31歳)で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である杏奈さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問18 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問20 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


3級(協会)実技201605問18

問18: 教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額


正解: 2


一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「減債基金係数」を用い、教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額を求める。

250万円 × 期間15年(年利2.0%)の減債基金係数: 0.05783
= 14.4575万円(百円未満四捨五入: 144,600円)


よって、正解は 2 となる。


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<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問19 >>


関連問題:
資金の積み立て額


3級(協会)実技201605問17

問17: 退職所得の金額


正解: 3


退職一時金: 2,300万円

勤続年数: 38年

退職所得控除額(所得税法第30条第3項第2号)
800万円 + (勤続年数: 38年 - 20年) × 70万円 = 2,060万円

退職所得(所得税法第30条第2項)
(退職手当等の収入金額: 2,300万円 - 退職所得控除額: 2,060万円) × 1/2 = 120万円


よって、所得税に係る退職所得の金額として、正しいものは 3 となる。


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<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問18 >>


関連問題:
退職所得の金額


3級(協会)実技201605問16

問16: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 2
 
1. 適切。「住宅ローン控除の額が所得税額より多く、住宅ローン控除額に残額が生じる場合には、翌年度の個人住民税から差し引くことができます(地方税法附則第5条の4の2)。」
 
2. 不適切。「給与所得者の合計所得金額が3,000万円を超えた年については、住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法第41条第1項)。」
 
3. 適切。「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は 10年以上でなければなりません(租税特別措置法第41条第1項)。」
 
 
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3級(協会)実技201605問15

問15: バランスシート分析
 
正解: 3
 
[資産]
 
金融資産
 普通預金: 120万円
 定期預金: 50万円(= マンション購入前: 250万円 - マンション頭金充当分: 200万円)
 財形住宅貯蓄: 0円(= マンション購入前: 300万円 - マンション頭金充当分: 300万円)
生命保険(解約返戻金相当額): 40万円
不動産(自宅マンション): 2,500万円
 
資産合計: 2,710万円
= (120 + 50 + 0 + 40 + 2,500)万円
 
 
[負債]
 
住宅ローン: 2,000万円
 
負債合計: 2,000万円
 
 
[純資産]: 710万円
= 2,710万円 - 2,000万円
 
したがって、(ア) は 710。
 
 
よって、空欄(ア) にあてはまる金額として、正しいものは 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技201605問14

問14: 路線価方式による相続税評価額


正解: 3


貸家建付地評価額は、「自用地評価額※ × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で算出する(財産評価基本通達26)。

※自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積

上記の式をまとめると、以下のようになる。

貸家建付地評価額 = (路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積) × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)


<資料> によって得られた数値:
・路線価: 150千円(150C)
・奥行価格補正率: 1.0
・宅地面積: 600平米
・借地権割合: 70%
・借家権割合: 30%
・賃貸割合: 100%


まとめた式に、<資料> によって得られた数値を代入すると、以下のようになる。

(150千円 × 1.00 × 600平米) × (1 - 70% × 30% × 100%) = 71,100千円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問13 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問15 >>


関連問題:
路線価方式による貸家建付地としての評価額


3級(協会)実技201605問13

問13: 贈与税額


正解: 1


暦年課税における贈与税の計算において、1暦年間に複数人から贈与を受けた場合、それぞれの贈与者からの贈与財産の価額の合計額から基礎控除額を控除して、贈与税額を算出する(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の3)。


設例の場合、

贈与財産の価額の合計額: (120万円 + 150万円) - 基礎控除額: 110万円 = 基礎控除後の課税価格: 160万円

基礎控除後の課税価格が、200万円以下なので、< 贈与税の速算表 > より、税率は 10%。

基礎控除後の課税価格: 160万円 × 税率: 10% = 贈与税額: 16万円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問12 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問14 >>


関連問題:
暦年課税における贈与税の計算


3級(協会)実技201605問12

問12: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ


正解: 2


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるので、新太郎、正次郎の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうち正次郎が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、孫である良太が代襲して相続することになる。


よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問13 >>


関連問題:
第一順位


3級(協会)実技201605問11

問11: 人的控除に係る所得控除額


正解: 1


杉田佳宏さんの平成27年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除38万円、配偶者控除38万円、扶養控除38万円を合計した金額である。


納税者の所得金額にかかわらず、基礎控除38万円は、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。

配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。和子さんの所得は、給与所得38万円のみなので、配偶者控除38万円の対象となる。

扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が 16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、所得のない麻美さんは、一般の扶養親族として、扶養控除38万円の対象となる。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問12 >>


関連問題:
人的控除


3級(協会)実技201605問10

問10: 土地と建物の売却に係る所得税の計算
 
正解: 3
 
・土地と建物の売却による所得は譲渡所得として分離課税の対象となる(所得税法第33条第1項、租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
 
よって、(ア) は 譲渡、(イ) は 分離。
 
・土地と建物の譲渡所得の金額は原則として、「譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用」により計算する(所得税法第33条第3項)。
 
よって、(ウ) は 取得費。
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技201605問9

問9: 自動車損害賠償保障法および自動車損害賠償責任保険
 
正解: 2
 
1. 正しい。自動車損害賠償保障法では、自動車を運行するためには自賠責保険の契約が義務づけられており、原動機付自転車も対象である(自動車損害賠償保障法第2条第1項)。
 
2. 誤り。自賠責保険では、自動車事故により他人に傷害を負わせた場合、傷害による損害に対して支払われる保険金の限度額は被害者1名につき 120万円である(自動車損害賠償保障法第13条第1項、自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第3号イ)。
 
3. 正しい。自賠責保険では、保険金の支払いは自動車事故で他人を死傷させた損害を対象としており、自動車の修理代などの物損は対象とならない(自動車損害賠償保障法第3条)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201605問8

問8: 医療保険の保障内容


正解: 1


東雅治さんが、平成28年中に交通事故で大ケガを負い、給付倍率20倍の手術(1回)を受け連続して 65日間入院した場合、支払われる給付金は、合計 80万円である。

入院給付金: 60万円 = 入院日額: 10,000円 × 60日※
手術給付金: 20万円 = 入院日額: 10,000円 × 20倍

支払われる給付金の合計: 80万円
= 入院給付金: 60万円 + 手術給付金: 20万円


※同一事由の 1回の入院給付金支払い限度は 60日であることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 1 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問9 >>


関連問題:
医療保険証券の読み取り


3級(協会)実技201605問7

問7: 生命保険の保障内容


正解: 1


中井一朗さんが、平成28年中に交通事故で死亡(即死)した場合に支払われる死亡保険金は、合計 1,900万円である。

死亡保険金合計: 1,900万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 300万円
+ 定期保険特約保険金額: 1,200万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
+ 傷害特約保険金額: 100万円


※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 1 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問8 >>


関連問題:
交通事故死亡の場合に支払われる死亡保険金の合計額


3級(協会)実技201605問6

問6: 建物の登記記録の構成


正解: 1


1. 誤り。抵当権などの所有権以外の権利に関する登記事項は、乙区に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、抵当権設定登記は、甲区には記載されない。

2. 正しい。所有権に関する登記事項は、甲区に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、所有権移転登記は、甲区 (ア) に記載される。

3. 正しい。所有権に関する登記事項は、甲区に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、所有権保存登記は、甲区 (ア) に記載される。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問7 >>


関連問題:
不動産の登記記録の権利部


3級(協会)実技201605問5

問5: 建築面積の最高限度


正解: 1


建築基準法の規定において、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という(建築基準法第53条第1項)。

設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に建ぺい率を乗じたものが、この土地に対する建築面積の最高限度となる。

面積 × 建ぺい率 = 建築面積の最高限度
450平米 × 60% = 270平米


よって、正解は 1 となる。


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<< 問4 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問6 >>


関連問題:
建築面積の最高限度


3級(協会)実技201605問4

問4: 企業情報


正解: 2


【業績】の欄より、2016年3月末時点での1株当たりの利益は、133.9円であることが読み取れる。

PER = 株価 / 1株当たりの利益 = 1,500円 / 133.9円 = 11.2倍(小数点以下第2位を四捨五入)

1. 適切。2016年3月期の決算見込み額における株価収益率(PER)を、この企業の同業種の平均的な株価収益率(PER)が 10.0倍であるとした場合、これと比較すると、この企業の株価は割高といえる。

【配当】の欄より、2015年3月期の1株当たりの配当金は、32円であることが読み取れる。

2. 不適切。この企業の株を 2014年11月に)購入し、2015年5月まで保有していた場合、所有期間に係る 1株当たりの配当金額(税引前)は 32円である。

【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが読み取れる。

3. 適切。この企業の株を 1単元購入するために必要な資金は 15万円(= 1,500円 × 100株)である。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問5 >>


関連問題:
企業情報の読み取り


3級(協会)実技201605問3

問3: 預金保険制度で保護される元本


正解: 3


1. 正しい。「決済サービスを提供できること、預金者が払戻しをいつでも請求できること、利息が付かないこと」という 3要件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。したがって、決済用預金については、1,300万円が全額保護される。

2. 正しい。円定期預金および円普通預金(利息付き)については、合算して 1,000万円までが保護される。

3. 誤り。譲渡性預金は、預金保険制度による保護の対象外である。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問2 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問4 >>


関連問題:
預金保険制度で保護される金額


3級(協会)実技201605問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 3


1. 適切。空欄 (ア) に入る数値とその求め方: 「249 × (1 + 0.02)^2 ≒ 259」

空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の 2年後(2018年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年


2. 適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方: 「644 - 834 = ▲190」

空欄 (イ) に入る数値は、3年後(2019年)の年間収支である。

年間収支 = 収入合計 - 支出合計


3. 不適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方: 「684 × (1 + 0.01) + 19 ≒ 710」

空欄 (ウ) に入る数値は、2016年から 1年後(2017年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201605問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 1


1. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、確定申告書の作成について顧客から相談を受け、資料に基づき顧客の確定申告書を作成したことは、税理士法に抵触する。

2. 適切。弁護士資格を有しない者自身が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触するが、弁護士資格を有していないFPが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結したことは、弁護士法に抵触しない。

3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人資格を有していないFPが、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方について説明をしたことは、保険業法に抵触しない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201605) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201605)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 預金保険制度で保護される元本
問4: 企業情報

第3問
問5: 建築面積の最高限度
問6: 建物の登記記録の構成

第4問
問7: 生命保険の保障内容
問8: 医療保険の保障内容
問9: 自動車損害賠償保障法および自動車損害賠償責任保険

第5問
問10: 土地と建物の売却に係る所得税の計算
問11: 人的控除に係る所得控除額

第6問
問12: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
問13: 贈与税額
問14: 路線価方式による相続税評価額

第7問
問15: バランスシート分析
問16: 住宅借入金等特別控除
問17: 退職所得の金額
問18: 教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額
問19: 公的年金の遺族給付
問20: 休業期間に係る社会保険料の免除


資格の大原 FP入門講座開講
<< 201609 | 3級実技(資産設計提案業務) | 201601 >>


財形年金貯蓄

 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

3級(協会)実技201609問20

問20: 高額療養費制度により払戻しを受けた後の最終的な負担金額
 
正解: 1
 
明さんの所得区分は「28万円 ~ 50万円」に該当するので、以下の式を用いて、自己負担限度額を計算する。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 87,430円 = 80,100円 + (100万円 - 267,000円) × 1%
 
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

3級(協会)実技201609問19

問19: 国民年金の被保険者


正解: 3


第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である(国民年金法第7条第1項第3号)。この被扶養配偶者としての認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う(国民年金法施行令第4条)が、認定対象者の年収が 130万円未満で、被保険者の年収の 2分の1未満である場合、原則として被扶養者に該当するものとされ、祥子さんはこれに該当する。


したがって、祥子さんの国民年金の被保険者に関する記述のうち、最も適切なものは3 となる。


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関連問題:
国民年金の第3号被保険者


3級(協会)実技201609問18

問18: 財形年金貯蓄
 
正解: 1
 
1. 適切。加入できるのは 55歳未満の勤労者であり、1人1契約である(勤労者財産形成促進法第6条第2項、同第3項)。
 
2. 不適切。年金は、60歳以後に 5年以上の期間にわたって受け取れる(勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、同第2号ロ、同第3号ロ)。
 
3. 不適切。受け取る年金は、非課税である(租税特別措置法第4条の3第2項)。
 
 
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3級(協会)実技201609問17

問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額


正解: 2


< 資料: 係数早見表(年利2.0%) > より、一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である資本回収係数を選択し、毎年の取り崩し額を求める。

2,000万円 × 資本回収係数(期間20年、年利2.0%) :0.0612 = 122.4万円

122.4万円 = 1,224,000円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問18 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


3級(協会)実技201609問16

問16: バランスシート分析


正解: 2


[資産]

金融資産
 普通預金: 400万円
 定期預金: 1,500万円
 財形年金貯蓄: 350万円
 外貨預金: 250万円
 上場株式: 540万円
生命保険(解約返戻金相当額): 330万円
不動産(自宅マンション): 2,800万円

資産合計: 6,170万円
= (400 + 1,500 + 350 + 250 + 540 + 330 + 2,800)万円


[負債]

住宅ローン: 350万円

負債合計: 350万円


[純資産]: 5,820万円
= 6,170万円 - 350万円

したがって、(ア) は 5,820。


よって、空欄(ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問17 >>


関連問題:
バランスシート分析


3級(協会)実技201609問15

問15: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 1
 
特定居住用宅地等に該当する宅地等について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
 
よって、(ア) は 330平米、(イ) は 80%。
 
以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201609問14

問14: 贈与税の配偶者控除を受けた場合の贈与税の課税価格
 
正解: 2
 
「贈与税の配偶者控除」は、婚姻期間が 20年以上の配偶者から、国内の居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合に、一定の書類を添付し申告することで(、基礎控除110万円のほかに)最高2,000万円の控除を受けることができる(相続税法第21条の6)。
 
よって、(ア) は 20、(イ) は 2,000。
 
基礎控除後の課税価格: 390万円
= 贈与額: 2,500万円 - 贈与税の配偶者控除: 2,000万円 - 基礎控除: 110万円
 
明美さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、平成28年分の贈与税の課税価格は 390万円である。
 
よって、(ウ) は 390。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201609問13

問13: 法定相続人・法定相続分の組み合わせ


正解: 3


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされる。子については、配偶者との間の子および前妻との間の子の計:3人が存在するので、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となる。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問12 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問14 >>


関連問題:
第一順位


3級(協会)実技201609問12

問12: 所得税において確定申告を行う必要がある人
 
正解: 3
 
布施隆志: 不要。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合、最初の年分は確定申告が必要であるが、翌年分以降は必要書類を勤務先に提出することで年末調整により、その適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。よって、確定申告は不要である。
 
宇野大地: 不要。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の所得金額が 20万円以下であるときには、確定申告は不要である(所得税法第121条第1項第1号)。
 
青山幸一: 必要。医療費控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることができないため、その適用を受けるためには確定申告を行うことが必要となる(所得税法第120条第1項)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技201609問11

問11: 不動産所得


正解: 1


また、不動産の貸付けをする際に受け取った敷金のうち、返還を要しない部分の金額は、返還を要しないことが確定した日において不動産所得の総収入金額に含まれる(所得税基本通達36-7)。

よって、(ア) は 含まれる。

不動産の貸付けを事業的規模以外で行った場合、青色申告制度を利用すれば、青色申告特別控除として最大 10万円の控除を受けることができる(租税特別措置法第25条の2第1項)。

よって、(イ) は 10万円。


以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問12 >>


関連問題:
不動産所得


3級(協会)実技201609問10

問10: 医療費控除の金額


正解: 1


医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。


A 支払った医療費: 348,000円

B 補てんされる金額: 50,000円(損害保険からの入院給付金)

C 差引金額 (A - B): 298,000円 = 348,000円 - 50,000円

D 所得金額の合計額: 2,500,000円(給与所得の金額)

E D × 0.05: 125,000円 = 2,500,000円 × 0.05

F E と 100,000円のいずれか少ない方の金額: 100,000円
(125,000円 > 10万円 ∴10万円)

G 医療費控除額 (C - F): 198,000円 = 298,000円 - 100,000円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問9 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問11 >>


関連問題:
医療費控除額の計算


3級(協会)実技201609問9

問9: 地震保険
 
正解: 2
 
1. 正しい。住宅総合保険などの火災保険契約に付帯して契約するものであり、単独で契約することはできない。
 
2. 誤り。保険金は、保険の対象に生じた損害が全損・半損・一部損の 3つの区分※のいずれかに該当した場合にのみ支払われ、一部損の場合は保険金額の 5%が支払われる。
 
3. 正しい。建物の免震・耐震性能に応じた保険料割引制度があるが、複数の割引を重複して適用することはできない。
 
 
※契約の始期日が2017年1月1日以降となる契約より、全損・大半損・小半損・一部損の 4つの区分に細分化されている。
 
 
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3級(協会)実技201609問8

問8: 生命保険の保障内容


正解: 3


馬場喜一さんが、平成28年中に交通事故で死亡(即死)した場合に支払われる死亡保険金は、合計 1,600万円である。

死亡保険金合計: 1,600万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 300万円
+ 定期保険特約保険金額: 1,000万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 200万円※
+ 傷害特約保険金額: 100万円


※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 3 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問9 >>


関連問題:
交通事故死亡の場合に支払われる死亡保険金の合計額


3級(協会)実技201609問7

問7: 土地建物の譲渡に係る所得税額
 
正解: 3
 
土地や建物の譲渡所得金額を計算する際は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、譲渡した年の 1月1日現在での所有期間が 5年を超えたときから長期譲渡所得となる(租税特別措置法第31条第1項)。したがって、当該土地建物の譲渡に係る所得は短期譲渡所得に区分される。
 
この譲渡に係る所得税 = (譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除) × 税率
 
(9,000万円 - 5,300万円 - 3,000万円) × 30% = 210万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技201609問6

問6: 延べ面積の最高限度


正解: 2


建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。


指定容積率: 50/10 = 500%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 36/10 = 6m × 6/10

50/10 > 36/10

∴ 容積率: 36/10

敷地面積: 300平米

延べ面積の限度: 1,080平米 = 300平米 × 36/10


よって、正解は 2 となる。


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<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問7 >>


関連問題:
延べ面積の最高限度


3級(協会)実技201609問5

問5: 企業情報


正解: 1


・この企業の株を2015年1月に1単元(1単位)購入し、2015年11月に売却した場合、所有期間に係る配当金(税引前)は 22,500円である。

【配当】の欄より、2015年3月期から2015年9月期までの配当金は、合計: 225円(= 125円 + 100円)であることが、また、【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが、それぞれ読み取れる。

所有期間に係る1株当たりの配当金に 1単元当たりの株式数を乗じれば、以下のとおりとなる。

225円 × 100株 = 22,500円

よって、(ア) は 22,500。


・2015年3月期における 1株当たりの利益は 688.0円であったことが分かる。

【業績】の欄より、2015年3月期において、1株当たりの利益は 688.0円であることが読み取れる。

よって、(イ) は 688.0。


以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問4 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問6 >>


関連問題:
企業情報の読み取り


3級(協会)実技201609問4

問4: 上場不動産投資信託の銘柄比較


正解: 1


・QY不動産投資法人の分配金の予想利回りは、2.68%である。

分配金の利回り(配当利回り) = 1株当たりの配当金 / 株価 × 100

QY不動産投資法人の場合: 2.68%(小数点以下第3位四捨五入)
= 1口当たり分配金(年間予想): 16,300円 / REIT価格: 609,000円 × 100

よって、(ア) は 2.68。


・1口当たり純資産を用いてREIT価格の割安性を比較した場合、より割安であると考えられるのは、QX不動産投資法人である。

企業の資産価値を基準とした場合に、株価が企業の資産価値から見て、より割安な企業を割り出すための尺度としては、PBR(株価純資産倍率)がある。PBRは、以下の式で算出される。

PBR = 株価 / 1株当たりの純資産

QX不動産投資法人の場合: 1.32倍(小数点以下第3位四捨五入)
= REIT価格: 583,000円 / 1口当たり純資産: 441,400円

QY不動産投資法人の場合: 1.41倍(小数点以下第3位四捨五入)
= REIT価格: 609,000円 / 1口当たり純資産: 432,800円

よって、(イ) は QX。


以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問5 >>


関連問題:
不動産投資信託の投資指標


3級(協会)実技201609問3

問3: 経済用語


正解: 3


1. 適切。空欄 (ア) に入る用語は、「日銀短観」である。

日本銀行 (Q 「短観」とは何ですか? ) より、

「A 短観(「タンカン」と読みます)は、正式名称を「全国企業短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観では、企業が自社の業況や経済環境の現状・先行きについてどうみているか、といった項目に加え、売上高や収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

短観は、国内外で利用されており、海外でも"TANKAN"の名称で広く知られています。」


2. 適切。空欄 (イ) に入る用語は、「機械受注統計調査」である。

内閣府 (機械受注統計調査報告) より、

「機械受注統計調査は、機械製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査し、設備投資動向を早期に把握して、経済動向分析するための基礎資料です。」


3. 不適切。空欄 (ウ) に入る用語は、「景気動向指数」である。

内閣府 ( 景気動向指数の利用の手引 ) より、

「1.統計の目的
 景気動向指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、 景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された指標である。」


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<< 問2 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問4 >>


関連問題:
経済指標


3級(協会)実技201609問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 2


1. 適切。空欄 (ア) に入る数値とその求め方: 「608 × (1 + 0.01)^3 ≒ 626」

空欄 (ア) に入る数値は、夫の給与収入の 3年後(2019年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年


2. 不適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方:「608 × (1 + 0.01) + 76 ≒ 690」

空欄 (イ) に入る数値は、1年後(2016年)の世帯収入の予想額である。


3. 適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方: 「629 × (1 + 0.01) + 78 ≒ 713」

空欄 (ウ) に入る数値は、2017年から 1年後(2018年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201609問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 2


1. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結したことは、司法書士法には抵触しない。

2. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客からの依頼により、無償で顧客の確定申告書を作成したことは、税理士法に抵触する。

3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険募集人資格を有していないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行ったことは、保険業法に抵触しない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201609) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201609)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 経済用語
問4: 上場不動産投資信託の銘柄比較
問5: 企業情報

第3問
問6: 延べ面積の最高限度
問7: 土地建物の譲渡に係る所得税額

第4問
問8: 生命保険の保障内容
問9: 地震保険

第5問
問10: 医療費控除の金額
問11: 不動産所得
問12: 所得税において確定申告を行う必要がある人

第6問
問13: 法定相続人・法定相続分の組み合わせ
問14: 贈与税の配偶者控除を受けた場合の贈与税の課税価格
問15: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

第7問
問16: バランスシート分析
問17: 毎年の生活資金に充てることができる金額
問18: 財形年金貯蓄
問19: 国民年金の被保険者
問20: 高額療養費制度により払戻しを受けた後の最終的な負担金額


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<< 201701 | 3級実技(資産設計提案業務) | 201605 >>


3級(協会)実技201701問20

問20: 高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額
 
正解: 2
 
雄也さんの所得区分は「28万円 ~ 50万円」に該当するので、以下の式を用いて、自己負担限度額を計算する。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 87,430円 = 80,100円 + (100万円 - 267,000円) × 1%
 
一部負担金: 300,000円 = 医療費: 1,000,000円 × 一部負担金の割合: 30%
 
高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額: 212,570円
= 一部負担金: 300,000円 - 自己負担限度額: 87,430円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

3級(協会)実技201701問19

問19: 毎年の生活資金に充てることができる金額


正解: 2


< 資料: 係数早見表(年利1.0%) > より、一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である資本回収係数を選択し、毎年の取り崩し額を求める。

600万円 × 資本回収係数(期間5年、年利1.0%) :0.20604 = 123.624万円(万円未満切捨: 123万円)


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問18 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問20 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


3級(協会)実技201701問18

問18: 退職所得の金額
 
正解: 1
 
退職一時金: 2,200万円
 
勤続年数: 38年
 
退職所得控除額(所得税法第30条第3項第2号)
800万円 + (勤続年数: 38年 - 20年) × 70万円 = 2,060万円
 
退職所得(所得税法第30条第2項)
(退職手当等の収入金額: 2,200万円 - 退職所得控除額: 2,060万円) × 1/2 = 70万円
 
よって、所得税に係る退職所得の金額として、正しいものは 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201701問17

問17: バランスシート分析


正解: 3


[資産]

金融資産
 普通預金: 250万円
 定期預金: 450万円
 財形年金貯蓄: 280万円
 個人向け国債: 30万円
生命保険(解約返戻金相当額): 80万円
不動産(自宅マンション): 2,300万円

資産合計: 3,390万円
= 250万円 + 450万円 + 280万円 + 30万円 + 80万円 + 2,300万円


[負債]

住宅ローン: 1,500万円

負債合計: 1,500万円


[純資産]: 1,890万円
= 3,390万円 - 1,500万円

したがって、(ア) は 1,890。


よって、空欄(ア) にあてはまる金額として、正しいものは 3 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問18 >>


関連問題:
バランスシート分析


3級(協会)実技201701問16

問16: 公正証書遺言


正解: 3


作成方法: 遺言者が遺言内容を口述し(民法第969条第1項第2号)、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせて作成する(民法第969条第1項第3号)

保管場所: 公証役場に原本が保管される

証人: 2人以上の証人の立会いが必要(民法第969条第1項第1号)

よって、(ア) は 2人以上。

家庭裁判所による検認; 不要(民法第1004条第2項)。

よって、(イ) は 不要。


以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問17 >>


関連問題:
公正証書遺言


3級(協会)実技201701問15

問15: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ


正解: 2


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、二男の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうちの二男が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、孫の2人は、それぞれ、「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。なお、二男の妻には、法定相続分はない。

上記を整理すると、以下のようになる。

・妻 玲子の法定相続分: 1/2。
・長男 賢 の法定相続分: 1/4。
・二男の妻 節子の法定相続分: なし。
・康介・和樹の法定相続分: それぞれ 1/8。


よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問14 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問16 >>


関連問題:
第一順位


3級(協会)実技201701問14

問14: 医療費控除
 
正解: 3
 
・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除の適用を受けることができる(所得税法第73条第1項)。
 
・医療費控除の適用を受ける場合には確定申告を行わなければならない(所得税法第120条第1項)。
 
よって、(ア) は 確定申告。
 
・医療費控除の金額は以下のとおりである。
「実際に支払った医療費の金額の合計額 - 保険金等で補てんされる金額 - 10万円」
ただし、自己のその年の総所得金額等が 200万円未満の場合には、10万円に代えて、総所得金額等の 5%の金額となる(所得税法第73条第1項)。
 
よって、(イ) は 10万円。
 
・医療費控除の金額の上限は 200万円である(所得税法第73条第1項)。
 
よって、(ウ) は 200万円。
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
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3級(協会)実技201701問13

問13: 減価償却費の金額
 
正解: 2
 
減価償却費 = 取得価額 × 償却率 × 業務供用月数 / 12ヵ月
 
・取得価額: 70,500,000円
・取得年月: 平成28年1月
・耐用年数: 47年
・業務供用月数:12ヵ月
・償却率: 0.022※
 
※平成10年4月以降に取得した建物については、定額法のみが認められる。
 
1,551,000円 = 70,500,000円 × 0.022 × 12ヵ月 / 12ヵ月
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201701問12

問12: 損害保険
 
正解: 3
 
1. 不適切。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の対象となる自動車事故は、対人事故のみであり、物損事故により法律上の賠償責任を負ったときの損害は補償の対象とはならない。
 
2. 不適切。地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定され、その限度額は建物が 5,000万円、家財(生活用動産)が 1,000万円である。したがって、居住用建物を火災保険金額 1億2,000万円で契約した場合でも、付帯できる地震保険の保険金額の限度額は 5,000万円である。
 
3. 適切。住宅火災保険では火災や爆発事故などのほか、風災・雪災・ひょう災・落雷といった自然災害による損害も補償の対象となる。
 
 
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3級(協会)実技201701問11

問11: 普通傷害保険の保険金の支払い対象となるケース


正解: 1


普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。

・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛


1. 勤務先でガス爆発事故が発生し手にやけどを負い、通院した。支払い対象となる。

2. 昨日食べた料理が原因で細菌性食中毒にかかり、入院した。疾病が原因なので、支払い対象外となる。

3. 真夏の炎天下で野球をしていて日射病にかかり、入院した。疾病が原因なので、支払い対象外となる。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問12 >>


関連問題:
普通傷害保険の支払対象


3級(協会)実技201701問10

問10: 保険金・給付金が支払われた場合の課税関係
 
正解: 2
 
1. 正しい。契約Aは、保険契約者( = 保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である契約であるが、このように保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、契約Aについて、夫が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
 
2. 誤り。契約Bは、保険契約者( = 保険料負担者)が妻、被保険者が夫、死亡保険金受取人が子である契約であるが、このように保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、契約Bについて、子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
 
3. 正しい。契約Cは、保険契約者( = 保険料負担者)が夫、被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である契約であるが、このように死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合、相続税の対象となる(相続税法第3条)。したがって、契約Cについて、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201701問9

問9: 医療保険の保障内容


正解: 2


加瀬利雄さんが、平成28年中に交通事故で大ケガを負い、給付倍率40倍の手術(1回)を受け連続して 70日間入院した場合、支払われる給付金は、合計 100万円である。

入院給付金: 60万円 = 入院日額: 10,000円 × 60日※
手術給付金: 40万円 = 入院日額: 10,000円 × 40倍

支払われる給付金の合計: 100万円
= 入院給付金: 60万円 + 手術給付金: 40万円


※同一事由の 1回の入院給付金支払い限度は 60日であることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。


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<< 問8 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問10 >>


関連問題:
医療保険証券の読み取り


3級(協会)実技201701問8

問8: 生命保険の保障内容


正解: 2


平尾祐太さんが、平成28年中に脳卒中で死亡(急死)した場合に支払われる死亡保険金は、合計 2,800万円である。

死亡保険金合計: 2,800万円
= 終身保険金額(主契約保険金額): 500万円
+ 定期保険特約保険金額: 2,000万円
+ 特定疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※


※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に「特定疾病保険金」が支払われる特約であるが、それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われることに留意する。


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問9 >>


関連問題:
病気死亡の場合に支払われる死亡保険金の合計額


3級(協会)実技201701問7

問7: 建物の登記記録


正解: 1


1. 誤り。所有権に関する登記事項は、甲区に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、当該建物を新築し、最初に取得した者がする所有権保存登記は、(イ) に記録される。

2. 正しい。所有権に関する登記事項は、甲区に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、当該建物が売買により取得された場合、買主がする所有権移転登記は、(イ)に記録される。

3. 正しい。抵当権などの所有権以外の権利に関する登記事項は、乙区に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、当該建物を建築する際に、金融機関より融資を受け、当該建物を担保として抵当権が設定される場合、抵当権設定登記は、(ウ) に記録される。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問8 >>


関連問題:
不動産の登記記録の権利部


3級(協会)実技201701問6

問6: 建築面積の最高限度


正解: 1


建築基準法の規定において、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という(建築基準法第53条第1項)。

設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に建ぺい率を乗じたものが、この土地に対する建築面積の最高限度となる。

面積 × 建ぺい率 = 建築面積の最高限度
300平米 × 60% = 180平米


よって、正解は 1 となる。


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<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問7 >>


関連問題:
建築面積の最高限度


3級(協会)実技201701問5

問5: 企業情報


正解: 1


【配当】の欄より、2016年3月期の連結1株当たり純資産は、510.3円であることが読み取れる。

株価純資産倍率(PBR)とは、株価が1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。

PBR = 株価: 1,000円 / 1株当たり純資産: 510.3円 = 1.96倍

1. 不適切。2016年3月期末の連結1株当たり純資産を用いて計算したこの企業の株価純資産倍率(PBR)は、1.96倍である。

【株式】の欄より、1単元当たりの株式数は 1,000株であることが読み取れる。

3. 適切。この企業の株式を 1単元(1単位)購入するために必要な資金は 100万円(= 1,000円 × 1,000株)である。

【配当】の欄より、2016年3月期の1株当たりの配当金は、4.5円であることが読み取れる。

2. 適切。この企業の株式を 2015年11月に 1単元(1単位)購入し、2016年5月に売却した場合、所有期間に係る配当金(税引前)は 4,500円(= 4.5円 × 1,000株)である。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問4 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問6 >>


関連問題:
企業情報の読み取り


3級(協会)実技201701問4

問4: 少額投資非課税制度と未成年者少額投資非課税制度


正解: 2


NISA口座の対象となる金融商品は、上場株式、ETF、J-REIT、公募株式投資信託等である。

1. 誤り。空欄 (ア)にあてはまる語句は、「公募株式投資信託等」である。

NISA口座に受け入れることができる上場株式等の非課税投資枠は、年間120万円(ジュニアNISAについては、年間80万円)までとなる。

2. 正しい。空欄 (イ) にあてはまる語句は、「80万円」である。

NISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡益については、最長 5年間、非課税とされる。

3. 誤り。空欄 (ウ) にあてはまる語句は、「5年間」である。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問5 >>


関連問題:
NISAとジュニアNISAの比較


3級(協会)実技201701問3

問3: 経済用語


正解: 1


内閣府 ( 景気動向指数の利用の手引 ) より、

「1.統計の目的
 景気動向指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、 景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された指標である。」

よって、(ア) は 景気動向指数。

内閣府 ( 消費動向調査の概要 ) より、

「調査の目的及び根拠
・今後の暮らし向きの見通しなどについての消費者の意識や各種サービス等への支出予定、主要耐久消費財等の保有状況を把握することにより、景気動向判断の基礎資料を得ることを目的としている。」

よって、(イ) は 消費動向調査。

総務省 ( 消費者物価指数(CPI) ) より、

「消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎月作成しています。指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。結果は各種経済施策や年金の改定などに利用されています。」

よって、(ウ) は 消費者物価指数。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問2 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問4 >>


関連問題:
経済指標


3級(協会)実技201701問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 3


空欄 (ア) に入る数値は、給与収入の 3年後(2019年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1+変動率)^n年

348万円 ×(1 + 1%)^3年 = 359万円(万円未満四捨五入)

よって、 (ア) は 359。


空欄 (イ) に入る数値は、1年後(2014年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支

710万円 × (1 + 1%) + 152万円 = 869万円(万円未満四捨五入)

よって、 (イ) は 869。


以上、このキャッシュフロー表の空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201701問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 3


1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の一般的な商品性の説明を行ったことは、保険業法に抵触しない。

2. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等の資料を参考に公的年金の受給見込み額を計算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。

3. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201701) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201701)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 経済用語
問4: 少額投資非課税制度と未成年者少額投資非課税制度
問5: 企業情報

第3問
問6: 建築面積の最高限度
問7: 建物の登記記録

第4問
問8: 生命保険の保障内容
問9: 医療保険の保障内容
問10: 保険金・給付金が支払われた場合の課税関係
問11: 普通傷害保険の保険金の支払い対象となるケース
問12: 損害保険

第5問
問13: 減価償却費の金額
問14: 医療費控除

第6問
問15: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
問16: 公正証書遺言

第7問
問17: バランスシート分析
問18: 退職所得の金額
問19: 毎年の生活資金に充てることができる金額
問20: 高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額


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<< 201705 | 3級実技(資産設計提案業務) | 201609 >>


金融商品等についての説明

 

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2級(AFP)実技201701問38

問38: 国民健康保険および協会けんぽの任意継続被保険者に係る保険料


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 適切。国民健康保険の保険料(税)は、市区町村ごとに異なる。

(イ) 適切。協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担である(健康保険法第161条第1項)。

(ウ) 適切。国民健康保険の保険料(税)は、世帯単位で徴収される(国民健康保険法第76条の3)。

(エ) 不適切。協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、被扶養者の人数に応じて異なることはない。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問39 >>


関連問題:
国民健康保険および健康保険に係る保険料


2級学科201701問題59

問題59: 非上場企業の事業承継における一般的な課題や対応策
 
正解: 3
 
1. 適切。事業承継を円滑に進めるためには、適切な後継者を決定し、将来の経営者としての十分な育成を図ることが望ましい。
 
2. 適切。オーナー経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
 
3. 不適切。自社株の評価額を引き下げるためには、積極的な費用計上を行って利益を圧縮することや、新規取引先に対する金銭債権のうち回収可能性がないものについても債権放棄により貸倒損失を計上することなどが望ましい。
 
4. 適切。オーナー経営者が土地などの多額の個人資産を自らが経営する法人の事業の用に供している場合、オーナー経営者が死亡し、その子が後継者となり事業関連資産を相続するとき、後継者以外の推定相続人の遺留分の侵害の問題が生じるおそれがある。
 
 
資格の大原 資格の大原 中小企業診断士講座
 
 

2級(AFP)実技201701問40

問40: 公的介護保険制度の保険給付の対象者


正解: 4


介護保険の被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)と65歳以上の者(第1号被保険者)である(介護保険法第9条)。

よって、(ア) は 40歳。

受給対象となるのは、第2号被保険者については、老化に伴う特定疾病が原因で、要介護(要支援)状態になった者、第1号被保険者については、原因を問わず、要介護(要支援)状態になった者である(介護保険法第7条)。

よって、(イ) は 老化に伴う特定疾病が原因で、(ウ) は 原因を問わず。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問1 >>


関連問題:
公的介護保険制度の概要


2級学科201701問題29

問題29: 株式売買状況
 
正解: 2
 
2012年、2013年、2014年をみると、個人は売り越し(売りが買いを上回る状態)、海外投資家は買い越し(買いが売りを上回る状態)ており、アベノミクス相場の渦中で、個人と海外投資家が相反する投資行動をとっていたことを読み取ることができる。また、2015年をみると、海外投資家が売り越しており(売り: 410.1兆円 > 買い: 409.8兆円)、海外投資家の売りと買いの合計で全体の約7割(= 海外投資家: 819.9兆円 / 全体: 1151.8兆円)を占めていることが分かる。
 
よって、(ア) は 売り越し(イ) は 買い越し、(ウ) は 相反する、(エ) は 7割。
 
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技201701問11

問11: 生命保険の保障内容


正解:
(ア) 2,210
(イ) 5
(ウ) 486


・武司さんが現時点(42歳)で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 2,210万円である。

< 資料 / 保険証券1 >
終身保険金額(主契約保険金額): 600万円
定期保険特約保険金額: 1,200万円
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円(注1)
傷害特約保険金額: 100万円
計: 2,200万円

< 資料 / 保険証券2 >
死亡保険金: 10万円

合計: 2,210万円 = 2,200万円 + 10万円

よって、(ア) は 2,210。


・武司さんが現時点(42歳)で、肺炎で 14日間入院した場合(手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 5万円である。

< 資料/保険証券1 >より
疾病入院特約: 5万円 = 5,000円 × (14日 - 4日(注2))
計: 5万円

< 資料/保険証券2 >より
該当なし
計: 0万円

合計: 5万円 = 5万円 + 0万円

よって、(イ) は 5。


・武司さんが現時点(42歳)で、初めてガン(胃ガン・悪性新生物)と診断されて 20日間入院し、約款所定の手術(給付倍率40倍)を 1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 486万円である。

< 資料/保険証券1 >より
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円(注3)
疾病入院特約: 8万円 = 5,000円 × (20日 - 4日(注2))
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
成人病入院特約: 8万円 = 5,000円 × (20日 - 4日(注2))
計: 336万円

< 資料/保険証券2 >より
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 20万円 = 10,000円 × 20日
ガン手術給付金: 30万円
計: 150万円

合計: 486万円 = 336万円 + 150万円

よって、(ウ) は 486。


(注1) 三大疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。

(注2) いずれも、入院 5日目から支給される特約である。

(注3) 「三大疾病保険金」が、ガンと初めて診断されたときに支払われる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201701) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


2級学科201701問題41

問題41: 不動産の登記


正解: 3


1. 不適切。登記記録は、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される(不動産登記法第2条第1項第5号)。したがって、戸建て住宅およびその敷地の登記記録は、建物ごと敷地ごとにそれぞれ作成される。

2. 不適切。不動産の登記記録は、不動産の所在地を管轄する登記所に備えられる(不動産登記法第6条第1項)。

3. 適切。だれでも、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる(不動産登記法第119条第1項)。

4. 不適切。不動産登記には公信力がない。したがって、登記の記載事項を信頼し不動産を取得した者に対しては、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合、その不動産に対する権利は認められない。


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<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題42 >>


関連問題:
登記記録


2級学科201701問題39

問題39: 会社と役員間の取引


正解: 4


1. 適切。会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその役員への給与として取り扱われる。

2. 適切。会社が所有する土地を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその会社の受贈益として取り扱われる。

3. 適切。役員が所有する土地を会社に譲渡した場合において、その譲渡価額が適正な時価の 2分の1以上で時価未満であるときは、原則として、実際の譲渡価額により譲渡所得の金額が計算される。

4. 不適切。会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、原則として、享受した経済的利益が給与所得として課税対象となる。


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<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201701) | 問題40 >>


関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


2級(AFP)実技201701問14

問14: 地震保険


正解: 3


財務省 (地震保険制度の概要) より


(参考)地震保険の保険料

「•地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。」

1. 正しい。地震保険の保険料は、建物の所在地や構造によって異なる。

地震保険の補償内容

「居住の用に供する建物および家財(生活用動産)。
 以下のものは対象外となります。
 工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または 1組の価額が 30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。
・火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は 5,000万円、家財は1,000万円が限度です。」

2. 正しい。居住用建物に係る地震保険の保険金額の限度額は、5,000万円である。

3. 誤り。家財のうち 1個の価額が 30万円を超える貴金属は、地震保険の補償対象とはならない。

地震保険の概要

「・地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。」

4. 正しい。地震による地盤の液状化により住宅が傾き、傾斜角度や沈下の状況が一定以上であった場合は、地震保険の補償対象となる。


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
地震保険


2級学科201701問題40

問題40: 計算書類および法人税申告書
 
正解: 4
 
1. 不適切。損益計算書は、一会計期間に属するすべての収益および費用を記載し、その会計期間の経営成績を示す会社法上の計算書類の一つである。
 
2. 不適切。キャッシュ・フロー計算書は、キャッシュ(現金および現金同等物)を、営業活動、投資活動、財務活動の 3つに区分してその収支を計算し、キャッシュの増減を示す金融商品取引法上の財務諸表の一つである。
 
3. 不適切。個別注記表は、重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記等を一覧にして示す会社法上の計算書類の一つである。
 
4. 適切。法人税申告書別表四は、損益計算書の当期利益の額または当期欠損の額に法人税法上の加算または減算を行い、所得金額または欠損金額を算出する明細書である。
 
 
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2級学科201701問題30

問題30: 金融商品の取引に係る各種法令


正解: 3


1. 適切。金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている(金融商品取引法第2条第21項第4号、同第22項第5号)。

2. 適切。犯罪収益移転防止法では、顧客等が代理人を通じて所定の取引をする場合、銀行等の特定事業者は、顧客等および代理人双方の本人特定事項の確認を行わなければならないとされている(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第4項)。

3. 不適切。消費者契約法では、事業者の不当な勧誘等により消費者契約の締結に至った場合、消費者は当該契約を取り消すことができるとされている(消費者契約法第4条)。

4. 適切。金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている(金融商品の販売等に関する法律第9条第3項)。


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関連問題:
金融商品取引に係る各種法規制


2級(AFP)実技201701問31

問31: 金融商品等についての説明


正解: 4


NISAによる非課税の対象となる金融商品は、上場株式、株式投資信託、ETF、J-REIT等であり、国債、社債、公社債投資信託等は含まれない。

よって、(ア) は 対象になる。

一般的な投資信託は、非上場であり、指値注文はできないが、ETF(上場投資信託)、J-REIT(上場不動産投資信託)は、証券取引所に上場しており、上場株式と同様、指値注文を行うことができる。

よって、(イ) は 非上場、(ウ) は できる。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。


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関連問題:
金融商品等についての説明


2級学科201701問題56

問題56: 相続税の課税財産


正解: 2


1. 適切。被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる(相続税法基本通達11の2-1)。

2. 不適切。被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、非課税である(所得税法第9条)。

3. 適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前 3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。

4. 適切。被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)。


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関連問題:
相続税の課税財産


2級学科201701問題60

問題60: 遺留分に関する民法の特例
 
正解: 4
 
1. 適切。本特例の適用を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人および後継者全員の書面による合意が必要である(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項)。
 
2. 適切。本特例の適用を受けるためには、合意について経済産業大臣の確認を受けた日から一定期間内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を得ることが必要である(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第8条第1項)。
 
3. 適切。除外合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しない旨の合意をいう(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第1号)。
 
4. 不適切。固定合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入すべき価額を合意時点における価額とする旨の合意をいう(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第2号)。
 
 
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2級(AFP)実技201701問4

問4: 外貨定期預金
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 誤り。満期時の利息は、利子所得として課税される。
 
(イ) 正しい。満期時の為替レートが預入時の為替レートより円安になった場合、為替差益が期待できる。
 
(ウ) 誤り。外貨預金は、預金保険制度の対象外である。
 
(エ) 正しい。為替手数料は、同一通貨であっても金融機関ごとに異なっている。
 
 
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