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2級学科201701問題60

問題60: 遺留分に関する民法の特例
 
正解: 4
 
1. 適切。本特例の適用を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人および後継者全員の書面による合意が必要である(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項)。
 
2. 適切。本特例の適用を受けるためには、合意について経済産業大臣の確認を受けた日から一定期間内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を得ることが必要である(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第8条第1項)。
 
3. 適切。除外合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しない旨の合意をいう(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第1号)。
 
4. 不適切。固定合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入すべき価額を合意時点における価額とする旨の合意をいう(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第2号)。
 
 
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