2級学科201701問題56
問題56: 相続税の課税財産
正解: 2
1. 適切。被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる(相続税法基本通達11の2-1)。
2. 不適切。被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、非課税である(所得税法第9条)。
3. 適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前 3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。
4. 適切。被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)。
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