3級(協会)実技201701問10
問10: 保険金・給付金が支払われた場合の課税関係
正解: 2
1. 正しい。契約Aは、保険契約者( = 保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である契約であるが、このように保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、契約Aについて、夫が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
2. 誤り。契約Bは、保険契約者( = 保険料負担者)が妻、被保険者が夫、死亡保険金受取人が子である契約であるが、このように保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、契約Bについて、子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
3. 正しい。契約Cは、保険契約者( = 保険料負担者)が夫、被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である契約であるが、このように死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合、相続税の対象となる(相続税法第3条)。したがって、契約Cについて、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
よって、正解は 2 となる。
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