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3級(協会)実技201609問7

問7: 土地建物の譲渡に係る所得税額
 
正解: 3
 
土地や建物の譲渡所得金額を計算する際は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、譲渡した年の 1月1日現在での所有期間が 5年を超えたときから長期譲渡所得となる(租税特別措置法第31条第1項)。したがって、当該土地建物の譲渡に係る所得は短期譲渡所得に区分される。
 
この譲渡に係る所得税 = (譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除) × 税率
 
(9,000万円 - 5,300万円 - 3,000万円) × 30% = 210万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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