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3級(協会)実技201609問12

問12: 所得税において確定申告を行う必要がある人
 
正解: 3
 
布施隆志: 不要。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合、最初の年分は確定申告が必要であるが、翌年分以降は必要書類を勤務先に提出することで年末調整により、その適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。よって、確定申告は不要である。
 
宇野大地: 不要。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の所得金額が 20万円以下であるときには、確定申告は不要である(所得税法第121条第1項第1号)。
 
青山幸一: 必要。医療費控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることができないため、その適用を受けるためには確定申告を行うことが必要となる(所得税法第120条第1項)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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