3級(協会)実技201609問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 2
1. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結したことは、司法書士法には抵触しない。
2. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客からの依頼により、無償で顧客の確定申告書を作成したことは、税理士法に抵触する。
3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険募集人資格を有していないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行ったことは、保険業法に抵触しない。
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