3級(協会)実技201605問16
問16: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 適切。「住宅ローン控除の額が所得税額より多く、住宅ローン控除額に残額が生じる場合には、翌年度の個人住民税から差し引くことができます(地方税法附則第5条の4の2)。」
2. 不適切。「給与所得者の合計所得金額が3,000万円を超えた年については、住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法第41条第1項)。」
3. 適切。「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は 10年以上でなければなりません(租税特別措置法第41条第1項)。」
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