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3級(協会)実技201605問12

問12: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ


正解: 2


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるので、新太郎、正次郎の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうち正次郎が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、孫である良太が代襲して相続することになる。


よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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