3級(協会)実技201605問11
問11: 人的控除に係る所得控除額
正解: 1
杉田佳宏さんの平成27年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除38万円、配偶者控除38万円、扶養控除38万円を合計した金額である。
納税者の所得金額にかかわらず、基礎控除38万円は、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。和子さんの所得は、給与所得38万円のみなので、配偶者控除38万円の対象となる。
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が 16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、所得のない麻美さんは、一般の扶養親族として、扶養控除38万円の対象となる。
よって、正解は 1 となる。
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