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3級(協会)実技201601問14

問14: 普通方式の遺言の要件等
 
正解: 2
 
遺言可能年齢: 15歳以上(民法第961条)
 
よって、(ア) は 15。
 
証人: 公正証書遺言、秘密証書遺言ともに証人2人以上の立会いが必要(民法第969条第1項第1号、民法第970条第1項第3号)。
 
よって、(イ) は 2人以上。
 
検認; 公正証書遺言においては、不要(民法第1004条第2項)
 
よって、(ウ) は 不要。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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