3級(協会)実技201601問13
問13: 民法上の相続人および法定相続分
正解: 1
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となるが、配偶者がすでに死亡していることから、子のみが相続することになる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるが、長女については相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされるため、長男、二女の相続分は、それぞれ、「1/2」となる。
上記を整理すると、以下のようになる。
・母 梅子の法定相続分: なし
・長女 宏美の法定相続分: なし
・長女の夫の法定相続分: なし
・孫 大輔の法定相続分: なし
・長男 遼太朗の法定相続分: 1/2
・二女 聡子の法定相続分: 1/2
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
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