3級(協会)実技201601問12
問12: 所得控除の適用
正解: 2
1. 正しい。「妻の真由美さんは控除対象配偶者となるため、久雄さんは総所得金額等から 38万円を控除することができます。」
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。真由美さんの所得は、給与所得35万円のみなので、配偶者控除38万円の対象となる。
2. 誤り。「長女の麻衣さんは控除対象扶養親族とはならないため、久雄さんは総所得金額等から 38万円を控除することはできません。」
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が 16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、16歳未満の麻衣さんは、扶養控除の対象とはならない。
3. 正しい。「母のヨネさんは老人扶養親族の同居老親等となるため、久雄さんは総所得金額等から 58万円を控除することができます。」
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者を老人扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、母のヨネさんは老人扶養親族の同居老親等として扶養控除の対象となる(租税特別措置法第41条の16第1項)。
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