3級(協会)実技201601問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 1
1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等に関する一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行ったことは、保険業法に抵触しない。
2. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。
3. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
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