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3級(協会)実技201509問19

問19: 高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額
 
正解: 2
 
康介さんの所得区分は「28万円 ~ 50万円」に該当するので、以下の式を用いて、自己負担限度額を計算する。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 87,430円 = 80,100円 + (100万円 - 267,000円) × 1%
 
一部負担金: 300,000円 = 医療費: 1,000,000円 × 一部負担金の割合: 30%
 
高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額: 212,570円
= 一部負担金: 300,000円 - 自己負担限度額: 87,430円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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