2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 3級(協会)実技201509問13 | トップページ | 3級(協会)実技201509問15 »

3級(協会)実技201509問14

問14: 公正証書遺言
 
正解: 2
 
1. 誤り。公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を聞きとり、公証人が作成する(民法第969条第1項第3号)が、小山さん自身が署名・押印をする必要がある※。(同第4号)。
 
2. 正しい。公正証書遺言を作成した場合、相続発生後において、その遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要はない(民法第1004条第2項)。
 
3. 誤り。公正証書遺言を作成する場合、証人二人以上の立会いが必要である(民法第969条第1項第1号)。
 
 
※ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

« 3級(協会)実技201509問13 | トップページ | 3級(協会)実技201509問15 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 3級(協会)実技201509問14:

« 3級(協会)実技201509問13 | トップページ | 3級(協会)実技201509問15 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ