3級(協会)実技201509問14
問14: 公正証書遺言
正解: 2
1. 誤り。公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を聞きとり、公証人が作成する(民法第969条第1項第3号)が、小山さん自身が署名・押印をする必要がある※。(同第4号)。
2. 正しい。公正証書遺言を作成した場合、相続発生後において、その遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要はない(民法第1004条第2項)。
3. 誤り。公正証書遺言を作成する場合、証人二人以上の立会いが必要である(民法第969条第1項第1号)。
※ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
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