3級(協会)実技201509問12
問12: 医療費控除の対象となる支出額
正解: 2
・虫歯の治療のために歯科医院に支払った金額: 70,000円 ・・・対象(医師または歯科医師による診療または治療(所得税法施行令第207条第1項第1号))
・複雑骨折をして入院治療をしたために病院に支払った金額: 80,000円 ・・・対象(同上)
・薬局で購入した市販の風邪薬の代金: 15,000円 ・・・対象(治療または療養に必要な医薬品の購入(所得税法施行令第207条第1項第2号))
・サプリメントの購入費用: 80,000円 ・・・対象外(疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5))
医療費控除の対象となる支出額: 165,000円 = 70,000円 + 80,000円 + 15,000円
よって、正解は 2 となる。
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