3級(協会)実技201509問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 3
1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
2. 適切。弁護士資格を有しない者自身が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触するが、弁護士資格を有していないFPが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結したことは、弁護士法に抵触しない。
3. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の有価証券の動向や投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
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