3級(協会)実技201505問19
問19: 育児休業に係る社会保障
正解: 1
・育児休業給付金は、平成26年3月31日までに開始された育児休業の場合、育児休業の全期間について休業開始前の賃金の 50%が支給されていたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから 180日目までは、休業開始前の賃金の 67%が支給されることとなった(雇用保険法附則第12条)。
よって、(ア) は 50、(イ) は 180。
・育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額がある(雇用保険法第61条の4第4項)。
よって、(ウ) は ある。
・満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分および事業主分とも免除される(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。
よって、(エ) は 被保険者分および事業主分とも。
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、適切なものは 1 となる。
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