3級(協会)実技201505問16
問16: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 適切。「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされています(租税特別措置法第41条第1項)。」
2. 適切。「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。」
3. 不適切。「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、50平米以上とされています(租税特別措置法施行令第26条第1項)。」
<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問17 >>
« 3級(協会)実技201505問15 | トップページ | 3級(協会)実技201505問17 »
コメント