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3級(協会)実技201505問14

問14: 贈与税額


正解: 3


暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度であり(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)、贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率を乗じて計算する(相続税法第21条の7、租税特別措置法第70条の2の5)。

したがって、設例の場合、贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、母および祖父から受贈した合計金額が課税対象となり、贈与税額は「{(母からの贈与額: 200万 + 祖父からの贈与額: 100万) - 基礎控除額: 110万円} × 税率: 10% = 19万円」である。


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
暦年課税における贈与税の計算


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