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3級(協会)実技201505問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分


正解: 1


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるが、二男については相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされるため、長男、長女の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となる。


よって、正解は 1 となる。


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