3級(協会)実技201505問11
問11: 普通傷害保険の保険金の支払い対象とならないケース
正解: 1
普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。
・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛
1. 自宅で地震により倒れてきた食器棚の下敷きになり、頭にケガをして入院した。地震が原因なので、支払い対象外となる。
2. 勤務先でガス爆発事故が発生し、腕にやけどを負って通院した。支払い対象となる。
3. 自転車に乗ってスーパーマーケットへ買い物に行く途中に転倒し、手首を捻挫して通院した。支払い対象となる。
よって、正解は 1 となる。
<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201505) | 問12 >>
« 3級(協会)実技201505問10 | トップページ | 3級(協会)実技201505問12 »
コメント