3級(協会)実技201505問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 3
1. 適切。税理士資格を有していない者自身が、顧客の求めに応じて個別・具体的な税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触するが、税理士資格を有していないFPが、顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、提携している税理士を紹介したことは、税理士法に抵触しない。
2. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をしたことは、社会保険労務士法に抵触しない。
3. 不適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触する。したがって、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有するFPであっても、生命保険募集人の登録を受けていなければ、生命保険の募集を行うことはできない。
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