3級(協会)実技201501問15
問15: 住宅借入金等特別控除
正解: 1
1. 適切。「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。」
2. 不適切。「給与所得者の合計所得金額が 3,000万円を超えた年については、住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法第41条第1項)。」
3. 不適切。「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は 10年以上でなければなりません(租税特別措置法第41条第1項)。」
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