3級(協会)実技201501問13
問13: 民法上の相続人および法定相続分
正解: 1
被相続人に子はないため、設例の場合、「第二順位」である直系尊属と配偶者が相続人となる(民法第900条第1項第2号)。この場合の法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となる。直系尊属については、父はすでに死亡しており、母のみが該当する。したがって、法定相続分は、「美里: 2/3、多恵子: 1/3」となる。
よって、正解は 1 となる。
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