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3級(協会)実技201501問12

問12: 所得および所得控除


正解: 2


・みどりさんの平成26年分の給与所得の金額は、55万円である。

給与所得の金額は、給与等の収入金額から、その収入金額に応じて定められた給与所得控除額を控除して計算される(所得税法第28条第2項)。

給与所得: 55万円 = 給与収入: 120万円 - 給与所得控除: 65万円

よって、 (ア) は 55万円。


・正樹さんの平成26年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除38万円と配偶者特別控除21万円を合計した額である。

基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。

配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)ので、設例の場合、配偶者控除については適用されないが、控除を受ける者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される配偶者特別控除(所得税法第83条の2)については対象となり、<配偶者特別控除額の早見表> より、控除額: 21万円となる。

よって、 (イ) は 配偶者特別控除21万円。


以上、空欄 (ア) 、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
人的控除


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