3級(協会)実技201409問19
問19: 国民年金の被保険者
正解: 1
第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいう(国民年金法第7条第1項第1号)。
第2号被保険者とは、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者である(国民年金法第7条第1項第2号)。
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である(国民年金法第7条第1項第3号)。
< 設例 > には、「久雄さんが 60歳で定年退職した場合」とある。そのため、松乃さんは、第2号被保険者の被扶養配偶者ではなくなる。また、「今後も現在と同じ条件のパートタイマーとして仕事を続ける」とあることから、「60歳になるまで」は、第1号被保険者とされることになる。
よって、正解は 1 となる。
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